ホーム > まちづくり > 上下水道 > 水道の手続き > 工事をする際の水道の手続き > 臨時用水道使用開始申込書
ここから本文です。
更新日:2026年7月28日
給水装置工事を行なう場合は、芦屋市水道事業給水条例第6条に基づく工事の申し込みが必要です。
建築・解体工事等で工事用として水道を使用する場合は、以下のとおり水道使用開始のお手続きが必要です。
| 内容 |
使用期間が2週間以内の場合 お電話にて使用開始申し込みができます。 上下水道部お客様センター(0797-38-2082)へご連絡ください。 |
|
|---|---|---|
|
使用期間が2週間を超える場合 指定給水装置工事事業者(別ウィンドウが開きます)による申請が必要です。 |
||
| 申請書 | 臨時用水道使用開始申込書(PDF:113KB)(別ウィンドウが開きます) | |
| 備考 |
オンラインからの申請もご利用いただけます。 |
|