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更新日:2026年6月24日
給水装置工事を行なう場合は、芦屋市水道事業給水条例第6条に基づく工事の申し込みが必要です。
建築・解体工事等で工事用として水道を使用する場合は、以下のとおり水道使用開始のお手続きが必要です。
| 内容 |
使用期間が2週間以内の場合 お電話にて使用開始申し込みができます。 上下水道部お客様センター(0797-38-2082)へご連絡ください。 |
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|---|---|---|
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使用期間が2週間を超える場合 指定給水装置工事事業者(別ウィンドウが開きます)による申請が必要です。 |
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| 問合せ・提出先 |
〒659-8501芦屋市精道町7番6号 芦屋市役所上下水道部水道工務課給水係 |
電話番号:0797-38-2154 |
| 申請書 | 臨時用給水装置工事及び使用開始申込書(PDF:113KB)(別ウィンドウが開きます) | |
| 書類サイズ | A4(普通紙) | |
| 備考 |
【臨時用】給水装置工事及び使用開始申込書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
オンライン申請の流れについては、水道工務課給水係にご相談ください。 |
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