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更新日:2026年3月31日

工事をする際の水道の手続き

自宅や施設、道路部分などで水道管(給水装置1)の工事をする際は、芦屋市水道事業給水条例の規定により、工事申請の手続きが必要です。

給水装置の工事については、芦屋市に指定登録のある水道工事業者(芦屋市指定給水装置工事事業者(別ウィンドウが開きます))が施行する必要があります。

各種手続きを業者へご依頼される際は、複数の業者へのお見積もりをお勧めします。

以下の場合には、給水装置の工事申請が必要です。

  • 新設工事をするとき
  • 増設、改造工事をするとき
  • 修繕工事をするとき
  • 撤去工事をするとき
  • メーターの口径を変えるときなど

1給水装置とは・・・配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。

芦屋市指定給水装置工事事業者

以下のリンクから指定給水装置工事事業者をお調べください。

建築・解体工事等で工事用として水道を使用する場合

使用期間が2週間以内の場合はお電話にて使用開始申し込みができます。

上下水道部お客様センター(0797-38-2082)へご連絡ください。

長期間にわたり水道を使用する場合は、指定給水装置工事事業者から申請が必要となります。

以下のリンクからお手続きください。

お問い合わせ

上下水道部お客様センター

電話番号:0797-38-2082

ファクス番号:0797-38-2027

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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