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更新日:2024年11月22日
指定給水工事事業者制度とは、水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、当該給水区域において給水工事を適正に施工することが認められる者の指定をするもので、水道法によって定められています。
令和6年11月1日
使用材料の指定について
上記の件について、通知します。詳細については、下記の資料をご覧ください。
使用材料の指定について(PDF:132KB)(別ウィンドウが開きます)
令和5年4月1日
給水装置工事施行基準の改訂について
上記の件について、通知します。詳細については、下記の資料をご覧ください。
給水装置工事施行基準の改訂について(概要版)(PDF:81KB)(別ウィンドウが開きます)
指定給水装置工事事業者に関する申請について、下記フローをご確認ください。
指定店各種届出フロー(PDF:93KB)(別ウィンドウが開きます)
必要書類一覧表(PDF:27KB)(別ウィンドウが開きます)
下記リンクから各様式のダウンロードができます。
※届出の際には、電話にて予約が必要です。
※郵送をご希望の場合は、提出書類が異なりますので、事前に電話にてご確認ください。
給水装置工事の申請等を行なう前に、芦屋市給水装置工事施行基準をご確認ください。
また、給水装置工事の流れや各必要書類は、以下のリンクをご確認ください。
給水装置工事の流れ・必要書類(PDF:67KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市指定給水工事事業者主任技術者講習会の過去の開催実績は下記リンク先でご確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大のため、今後の講習会開催の目処は立っておりません。
開催が決まりましたら、再度、開催通知でお知らせいたします。