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更新日:2021年12月2日

工事用臨時水栓の使用について

建築・解体工事等で工事用として水道を使用される場合

 以下の方法で手続きをお願いします。(水道料金・下水道使用料ともに発生します

申込方法

1)指定給水装置工事事業者による申込み手続き(臨時用水道使用開始申込書の提出)

2)申込み時に概算料金(口径25mm以下は5万円、口径40mm以上は7万5千円)の前納

 

臨時用水道使用開始申込書のダウンロードについては、以下のリンクから。

指定給水装置工事事業者については、以下のリンクから。

 

以下の条件に該当する解体工事に限り,電話連絡で使用開始することができます

【適用条件】

 1.解体工事(水道メーター下流側の給水装置を全て取除くもの)で、使用期間が2週間以内のもの

 2.解体工事のうち、既設水道メーター及び使用する水道メーターが口径25mm以下のもの

【申込方法】

 1)営業時間内(平日 9時00分~17時30分)に水道お客様センター(0797-38-2082)への電話連絡

 2)申請時の概算料金は不要

お問い合わせ

上下水道部お客様センター

電話番号:0797-38-2082

ファクス番号:0797-38-2165

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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