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更新日:2026年6月24日
以下の内容に関してご来庁される場合は、事前に電話または窓口にてご予約ください。
様式に必要事項を記入し、協議書類計3部をご提出ください。※郵送不可
3~5階建て建物など、給水装置の高低差が6mを超える建物で直結直圧給水方式とする場合は、協議が必要です。「住みよいまちづくり条例に基づく事前協議届」の対象でない場合でも、協議が必要な場合があります。
上記フォームより、直結直圧給水方式の最低要件の確認や簡易的な判定ができます。詳細の適合要件などについては、関連リンクより給水装置工事施行基準をご確認ください。
様式に必要事項を記入し、協議書類正副2部ご提出ください。※郵送不可
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