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芦屋市
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水道の手続き
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更新日:2025年8月8日
「住みよいまちづくり条例に基づく事前協議届」に関する各課協議について、上水道については以下の協議書の提出が必要です。提出部数は3部です。
事前相談や協議書を提出する際には、電話または窓口にて予約が必要です。
3階以上5階以下の直結直圧給水方式の建築物(戸建てを除く)については、事前に水理協議が必要です。
大規模な建築物を建築する際には、事前協議の対象でなくても事前に水理協議が必要な場合があるのであらかじめご相談ください。
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お問い合わせ
上下水道部水道工務課給水係
電話番号:0797-38-2154
ファクス番号:0797-38-2165