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更新日:2025年4月1日
風致地区の許可申請は、建築物建築届と別に申請する必要がありましたが、令和5年8月1日より添付図面等を併用して提出することができるようになります。併用の申請についての詳細は、下記をご覧ください。
建築物建築届等の届出等における添付図面の併用について(別ページが開きます)
許可申請の様式は、様式一覧にてご確認ください。
都市の風致を維持するため都市計画で定める地区をいい、「芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例」により規制の内容が定められています。
以下のファイルはすべて別ウィンドウが開きます。
芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例(外部サイトへリンク)
芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(外部サイトへリンク)
芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則に係る技術基準(PDF:114KB)
風致地区内において、次の行為をするときは、市長の許可が必要です。
ただし、建築物において床面積の合計が10平方メートル以下のもの(高さが15メートルを超えるものは除く)は許可がいりません。
また、工作物(建築物を除く)において水道管、下水道管などの地下に設けるもの、高さが1.5メートル以下のものは許可がいりません。
ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じないものは許可がいりません。
ただし、間伐、枝打ちなどの通常の管理行為、枯損した木竹や危険な木竹の伐採は許可がいりません。
ただし、3のただし書と同程度のものは許可がいりません。
ただし、面積が10平方メートル以下のものは許可がいりません。
ただし、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔など以外のものの色彩の変更は許可がいりません。
ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートル以下のものは許可がいりません。
「芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づく許可申請等の様式は、下表からダウンロードして下さい。
令和4年1月1日より、押印箇所が廃止されました。
様式番号 |
様式名称 |
PDF形式 |
Word形式 |
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第1号 |
許可申請書 |
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第2号 |
設計説明書 |
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第3号 |
協議書 |
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第4号 |
通知書 |
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第7号 |
変更・異動届 |
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第8号 |
届出書 |
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第9号 |
風致地区内行為許可票 |
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着手届 |
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