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更新日:2023年3月31日

近郊緑地保全区域制度

近郊緑地保全区域とは

近畿圏の保全区域内(近畿圏整備法による)で、近畿圏の保全区域の整備に関する法律により、無秩序な市街化の防止や、住民の健全な心身の保持・増進、公害や災害の防止、文化財や緑地や観光資源等の保全などを目的として指定されるものです。

近郊緑地保全区域内で、これらの効果が特に著しい地域等については、近郊緑地特別保全地区を定めることができます。

芦屋市内の近郊緑地保全区域

芦屋市内近郊緑地保全区域図(PDF:2,757KB)(別ウィンドウが開きます)

行為の制限

次の行為をするときは市長への届出が必要となります。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 屋外における土石・廃棄物等の堆積
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

申請手続きについて

申請書類の図面の併用について

近郊緑地保全区域に指定されている区域は、風致地区に指定された区域と重複していることから、風致地区内における許可申請書に「近郊緑地保全区域内行為届出書」を添付して提出してください。
その際、添付図面については風致地区内における許可申請書で必要な図面を添付して下さい。

  • ファイルはすべて別ウィンドウが開きます。

様式集

令和4年1月1日より、押印箇所が廃止されました。

様式

番号

様式名称

PDF形式

Word形式

第1号

近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書

(PDF:93KB)

(ワード:25KB)

第2号

近郊緑地保全区域内行為(変更)通知書

(PDF:94KB)

(ワード:25KB)

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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