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更新日:2023年3月31日
近畿圏の保全区域内(近畿圏整備法による)で、近畿圏の保全区域の整備に関する法律により、無秩序な市街化の防止や、住民の健全な心身の保持・増進、公害や災害の防止、文化財や緑地や観光資源等の保全などを目的として指定されるものです。
近郊緑地保全区域内で、これらの効果が特に著しい地域等については、近郊緑地特別保全地区を定めることができます。
芦屋市内近郊緑地保全区域図(PDF:2,757KB)(別ウィンドウが開きます)
次の行為をするときは市長への届出が必要となります。
近郊緑地保全区域に指定されている区域は、風致地区に指定された区域と重複していることから、風致地区内における許可申請書に「近郊緑地保全区域内行為届出書」を添付して提出してください。
その際、添付図面については風致地区内における許可申請書で必要な図面を添付して下さい。
令和4年1月1日より、押印箇所が廃止されました。
様式 番号 |
様式名称 |
PDF形式 |
Word形式 |
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第1号 |
近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書 |
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第2号 |
近郊緑地保全区域内行為(変更)通知書 |
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