ここから本文です。

更新日:2019年2月19日

近畿圏整備法に基づく区域

近畿圏整備法に基づく既成都市区域・近郊整備区域・保全区域

近畿圏整備法 保全区域(近郊緑地保全区域) 近郊整備区域 既成都市区域 既成都市区域

既成都市区域

大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域

芦屋市の区域は、京阪神急行電鉄神戸本線以南の区域(昭和40年5月15日における行政区画その他の区域又は、道路、河川若しくは鉄道によって表示されたもの)

都市開発区域(芦屋市は該当なし)

既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。

近郊整備区域

既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域(昭和53年12月23日における行政区域のうち、既成都市区域及び保全区域を除く区域)

保全区域(近郊緑地保全区域)

近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域(六甲近郊緑地保全区域)

近郊緑地保全区域制度のページへ

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る