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更新日:2025年4月2日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の区域

「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域が指定されました。(令和7年4月1日)

芦屋市においては、全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。

詳しくは、兵庫県のホームページをご確認ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

旧法(宅地造成規制法)と新法(宅地造成及び特定盛土等規制法)では、対象行為や手続き等が異なりますので、注意してください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)、詳しくは県のホームページをご確認ください。

兵庫県盛土規制法パンフレット【兵庫県作成】を一部抜粋し記載しています。

詳しくは、兵庫県盛土規制法パンフレット(A4版)(PDF:473KB)(別ウィンドウが開きます)または兵庫県盛土規制法パンフレット(折り込み版A3)(PDF:459KB)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

兵庫県で危険な盛土等を規制する新しい法律の運用が始まります。

許可対象となる盛土等の規模

宅地造成工事規制区域(令和7年3月31日まで)

宅地造成工事規制区域

宅地造成工事規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、兵庫県知事あてに許可又は届出が必要です。

許可が必要な宅地造成工事

  1. 切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
  2. 盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
  3. 切土と盛土を行なう場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
  4. 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの

(注1)「がけ」とは地表面が水平面に対し30゜をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。
(注2)都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。

造成宅地防災区域

芦屋市では造成宅地防災区域の指定はありません。

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課開発指導係

電話番号:0797-38-2071

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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