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更新日:2014年12月5日
許可が必要な宅地造成工事
(注1)「がけ」とは地表面が水平面に対し30゜をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。
(注2)都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。
芦屋市では造成宅地防災区域の指定はありません。