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更新日:2025年4月2日
芦屋市においては、全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。
詳しくは、兵庫県のホームページをご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
旧法(宅地造成規制法)と新法(宅地造成及び特定盛土等規制法)では、対象行為や手続き等が異なりますので、注意してください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)、詳しくは県のホームページをご確認ください。
兵庫県盛土規制法パンフレット【兵庫県作成】を一部抜粋し記載しています。
詳しくは、兵庫県盛土規制法パンフレット(A4版)(PDF:473KB)(別ウィンドウが開きます)または兵庫県盛土規制法パンフレット(折り込み版A3)(PDF:459KB)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
許可が必要な宅地造成工事
(注1)「がけ」とは地表面が水平面に対し30゜をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。
(注2)都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。
芦屋市では造成宅地防災区域の指定はありません。