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更新日:2014年12月5日

宅地造成等規制法の区域

  宅地造成工事規制区域

宅地造成工事規制区域

宅地造成工事規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、兵庫県知事あてに許可又は届出が必要です。

許可が必要な宅地造成工事

  1. 切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
  2. 盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
  3. 切土と盛土を行なう場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
  4. 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの

(注1)「がけ」とは地表面が水平面に対し30゜をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。
(注2)都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。

造成宅地防災区域

芦屋市では造成宅地防災区域の指定はありません。

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築指導課開発指導係

電話番号:0797-38-2071

ファクス番号:0797-38-2164

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