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更新日:2026年9月3日

航空法の制限表面区域

大阪国際空港周辺では、航空法により設置できる物件の高さが制限される制限表面と呼ばれる区域が設けられています。この区域内で物件(搭屋を含む建築物、クレーン、アンテナ、避雷針、樹木等)を設置する場合は、制限表面を超える高さでないかのご確認をお願いします。
芦屋市の南部では航空法に基づき大阪国際空港(伊丹空港)の制限表面が指定されています。

詳しくは関西エアポート株式会社へお問合せ下さい。

大阪国際空港(伊丹空港)高さ制限回答システム(関西エアポート株式会社)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

​​​​​​関西エアポート株式会社(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)


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都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

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