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更新日:2014年12月5日
建築基準法第22条第1項の規定により市町が指定した区域で、建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る区域です。本市では、市街化区域内で商業地域及び近隣商業地域(準防火地域)を除く用途地域の区域を指定しており、市街地の不燃化を図っています。
法第22条指定区域内の建築物については、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため屋根を不燃材等で葺かなければなりません。