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更新日:2023年9月7日
兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市および西宮市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、その氏名や営業所の所在地等を知事に登録しなければなりません。(屋外広告業の登録事項参照)また、登録事項に変更があった場合や屋外広告業を廃止した場合にも、30日以内にその旨を届け出なければなりません。なお、営業所には必ず「業務主任等」を置かなければならないことになっています。
広告主から広告物の掲出に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行なうことをいい、元請け、下請けを問いません。
屋外広告業登録申請により、次の事項を登録することとなります。
登録申請の提出先は兵庫県 まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班 屋外広告物担当です。登録業者は営業所の見やすい場所に、商標、氏名又は名称、登録番号などを記載した標識を掲示してください。
兵庫県 まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班 屋外広告物登録担当
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1(1号館11階)
電話番号(078)362-3642