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更新日:2023年10月19日

芦屋市屋外広告物条例について

お知らせ

屋外広告物条例の基準に合わせて改修を行ってくださった事業者にインタビューを行いました。

インタビュー内容はこちら

令和4年1月1日より、各様式の押印箇所が廃止されました。様式一覧にてご確認ください。

芦屋市屋外広告物条例について ~住み続けたいまち芦屋の実現にむけて~

本市は、平成26年4月に景観法に基づく景観行政団体になり、屋外広告物条例を制定できるようになりました。

平成21年7月から市全域を景観地区に指定しており、当時から市独自の屋外広告物の規制誘導による景観形成の必要性について、強く求められてきたところです。

こういった状況を受けまして、本市では平成27年12月18日に芦屋市屋外広告物条例(以下「新条例」といいます。)を制定し、平成28年7月1日から施行しています。

新条例の実効性を高め、本市のまちなみにふさわしい広告景観を形成するには、市民の皆さま、事業主の皆さま、広告業者の皆さまのご協力が不可欠です。本市の良好な景観を守り、育て、みんなが住み続けたいまち芦屋を実現するため、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。詳しくは下記をご参照ください。

1基準の概要

(1)屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものをいいます。看板やポスターなどのほか、壁面に直接表示する文字や、商品名、シンボルマーク、写真、のぼりなど、第三者に一定のイメージを与えるものが該当します。また、非営利目的のものであっても、屋外広告物に該当します。

(2)共通基準

全ての広告物に適用される共通の基準のうち、主なものは以下のとおりです。

  • 屋上利用(建築物の高さを超える箇所に設置するもの)の禁止
  • アドバルーンの禁止
  • LED又はネオンサイン等の禁止
  • 1文字当たりの面積は、1平方メートル以下(設置高さが15メートル超の場合2平方メートル以下)

(3)地域ごとの基準

新条例では、7種類の広告物等規制地域を定義し、市全域をいずれかの地域に指定しています。その地域ごとに異なる基準を設けていますので、詳しくは下記をご参照ください。

(4)許可申請

屋外広告物を表示又は設置する場合は、原則として許可が必要となりますので、事前に許可申請をご提出いただくようお願いします。

提出書類

新規・変更

更新

屋外広告物許可申請書(様式第1号)

必須

必須

付近見取図、掲出場所のカラー写真(3ヶ月以内に撮影)

必須

必須

広告物の形状、材料、構造に関する仕様書・構造図

必須

不要

広告物の色彩(マンセル値)、意匠、面積等を表した模写図

必須

不要

広告物と建築物との関係や壁面の状況を表した図面、

既存広告物の形状、面積等を表した模写図、カラー写真

該当する場合

不要

施設管理者の同意書(様式は任意)

該当する場合

該当する場合

既存広告物の自己点検結果報告書(様式第2号)、カラー写真

不要

必須

委任状(様式は任意)

該当する場合

該当する場合

その他審査において必要と認める図書

該当する場合

該当する場合

 

提出部数は正・副2部です。正本と副本で様式が異なりますのでご注意ください。

新規及び変更に係る申請の際には、申請手数料が発生します。屋外広告物の大きさにもよりますが、おおむね個当たり1,000円程度です。

 様式一覧

令和4年1月1日より、押印箇所が廃止されました。

  • ファイルはすべて別ウィンドウが開きます。

 

様式
番号
様式名称 PDF Word
第1号 芦屋市屋外広告物許可等申請書
(正本・副本・別紙)
(PDF:151KB) (ワード:51KB)
第2号 芦屋市屋外広告物自己点検結果報告書 (PDF:64KB) (ワード:22KB)
第4号 芦屋市公共広告物等表示・設置届 (PDF:91KB) (ワード:38KB)
第6号 芦屋市屋外広告物広告主等変更届 (PDF:35KB) (ワード:25KB)
第7号 芦屋市屋外広告物除却(滅失)届 (PDF:27KB) (ワード:24KB)
第8号 芦屋市屋外広告物取付完了届 (PDF:27KB) (ワード:24KB)

 

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2経過措置

新条例を施行する平成28年7月1日時点で、兵庫県屋外広告物条例(以下「県条例」といいます。)に適合しているものについては、経過措置が適用され、新条例の基準に適合していなくても一定期間そのまま掲出できます。具体的な取り扱いについては、下記(1)から(4)までをご参照ください。

(1)県条例に基づく許可を取得している広告物

平成28年7月1日より3年(堅固なものは5年)の間は、そのまま掲出することができます。その期間を過ぎれば、撤去又は改修等の方法により、新条例の基準に適合させる必要があります。

撤去又は改修等ができないやむを得ない理由があり、経過措置の期間内に是正計画書を提出し、本市が認めたものについては、経過期間を最長で2年(堅固なものは5年)延長することができます。

許可を取得していない広告物がほかにある場合、変更の許可を取得せずにデザイン等を変更してしまっている場合、更新の許可を取得せず許可期間が満了している場合は、経過措置の適用が受けられないことがあります。これらの場合は、速やかに下記問い合わせ先にご連絡ください。

(2)県条例に基づく許可が不要な広告物

一定規模以下の自家用広告物等(自己の店名や事業名等)であれば、県条例に基づく許可は不要となっていますが、新条例では許可が必要な場合があります。この場合、平成28年7月1日から原則3年以内に許可を取得してください。3年を過ぎると条例違反となりますのでご注意ください。

県条例に基づく許可が不要な広告物の規模については、地域によって異なりますが、広告物の個数が一つの目安となります。個数が4個になると、ほぼすべての地域で許可が必要となります。ただし、4個以下であっても広告物の内容や面積によって許可が必要となる場合もありますので、詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。

(3)県条例に基づく許可が必要であるのに許可を取得していない広告物

経過措置の適用を受けることができませんので、速やかに許可を取得してください。既存の広告物について許可を取得する場合、安全点検等が必要になりますので、お近くの広告業者にご相談ください。

(参考)県条例に基づく登録業者一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

(4)県条例の規定に違反している広告物

経過措置の適用を受けることができず、また許可も取得することができませんので、速やかな是正が必要となります。

よくあるケース

下記の事例はすべて県条例違反となりますのでご注意ください。

  • 禁止地域(主に住居系の地域)において5個以上の広告物を掲出している。
  • 禁止地域において置看板を掲出している。
  • 置看板が道路にはみ出ている。
  • 塀に設置している広告物が塀からはみ出ている。

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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