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更新日:2023年3月15日
受付は終了しました。
原油価格の高騰の影響を大きく受けている公共交通事業者(バス、タクシー)に対し、市民生活や経済活動を支える公共交通の継続を図ることを目的に、芦屋市公共交通等事業者燃油価格高騰対策一時支援金を交付します。
令和4年12月1日時点において事業を営んでおり、かつ令和5年3月31日まで事業を継続する意思のある、次の各号のいずれかに該当する事業者を支援金の交付対象とします。
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行なう者のうち、本市の区域内を含む路線を定めて定期に運行する事業を行なうもの
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行なう者(福祉輸送事業に用途を限定する事業者を含む。)のうち、本市の区域内に本社及び営業所を有するもの
芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)のいずれかの該当者は除きます。
本市の区域内における令和4年の実車走行距離1キロメートルあたり8.5円を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
令和4年12月1日時点において本市内に存する本社及び営業所に配置している車両(未車検等休車扱いの車両は含めない)1台につき3万円とする。
令和5年2月28日(火曜日)までに(必着)に芦屋市都市計画課にご持参またはご郵送ください。
郵便番号659-8501芦屋市精道町7番6号
芦屋市都市建設部都市計画課