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更新日:2024年4月8日

親王塚町まちづくり協定

親王塚町まちづくり協定区域図

 

協定の名称

親王塚町まちづくり協定

協定区域

芦屋市親王塚町の一部

協定区域の面積

約10.9ヘクタール

決定告示年月日

平成27年6月3日

協定内容

(目的)

第1条この協定は、現行の地区計画を補完し、親王塚町における良好な住環境の保全、育成を目的とするとともに、建設工事前に事業者等と地域(まちづくり協議会や周辺住民)が協議をすることにより、近隣とのトラブルを回避し、地区住民がお互いに気持ちよく暮らしていける良好なコミュニティ形成に寄与することを目的
とする。

(地区の位置及び区域)

第2条この協定の対象となる地区の位置は、芦屋市親王塚町とし、区域(以下「協定区域」という。)は別紙図面のとおりとする。

(まちづくりの目標)

第3条現在の緑豊かなまちなみや六甲山への眺望を守りつつ、低層住宅を中心としたゆとりある良好な住環境を保全、育成していくとともに、近隣への配慮に心がけ、住みよいまちづくりを目標とする。

(まちづくりの方針)

第4条協定区域におけるまちづくりの方針は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)まちの美観形成に努める。

(2)お互いに思いやりを持ち、良好なコミュニティの形成に努める。

(3)建築計画及び建設工事の際には周辺への十分な配慮をする。

(事前相談)

第5条建築物の新築、増築、改築、色彩の変更、工作物の新設、土地利用の変更、宅地の分割等(以下「建築等」という。)を行おうとする者は、可能な限り早期に芦屋市親王塚町まちづくり協議会(以下「協議会」という。)に対し位置図、配置図、立面図及び外構計画図等(以下「計画概要資料」という。)を提出しなけれ
ばならない。この場合において、芦屋市住みよいまちづくり条例(以下「条例」という。)第9条に基づく標識の設置(以下「標識の設置」という。)が必要な場合は、当該標識を設置する前に計画概要資料を提出しなければならない。

(周辺住民に対する説明)

第6条建築等を行おうとする者は、工事に着手する前に資料配布又は戸別訪問若しくは説明会等の方法により、周辺の住民に対し計画及び工事内容の説明を行わなければならない。

2次の各号に定める規模の建築等を行おうとする者は、標識の設置を行なう前に周辺の住民に対し計画及び工事内容の説明を行わなければならない。

(1)条例第2条第1項第7号に基づく特定宅地開発

(2)条例第2条第1項第12号に基づく特定建築物

(3)その他周辺に及ぼす影響が大きいと町内会が認めるもの

3前項に基づく計画の説明は原則として説明会方式で行ない、パースや模型等を用いて分かりやすく説明するよう努めなければならない。また、説明会には建築主が出席するよう努めるものとする。

4第1項及び第2項の対象となる住民の範囲は事前に協議会と相談して決定するものとする。

(標識設置の届出)

第7条標識の設置を行なった者は、町内会に対し速やかに標識設置届(様式第1号)を提出しなければならない。

(プライバシーの配慮)

第8条建築等において窓やドア等の開口部を設ける場合は、周辺住民のプライバシーに配慮した計画としなければならない。また、周辺住民のプライバシーを阻害するおそれのある位置に屋上テラスや屋上デッキ、ベランダ、物干し場等を設けてはならない。やむを得ず設ける場合は、目隠しを施す等の近隣への配慮をする。

(騒音や悪臭等の防止)

第9条協定区域内における居住者、地権者及び建築等を行おうとする者は、騒音、悪臭の防止に努めなければならない。また、換気扇や室外機等それらの原因となる可能性のあるものを新たに設ける場合は、臭いや熱風が近隣へ及ばない位置や向きとし、近隣への十分な配慮をすることとする。

2敷地内に池や貯水タンク等を設置する場合は、蚊の発生や臭いなど環境衛生面から池やタンクの適正な管理も含め、近隣への十分な配慮をすることとする。

(植栽に関する配慮)
第10条植栽に関しては、生育を考慮した樹木の配置や樹種に関する配慮を行うとともに適正な管理をし、近隣への日照障害の防止に努めなければならない。

(工事に関する措置)

第11条建築等(解体を含む)を行おうとする者は、当該工事において、トラブルを回避するため、次の各号に定める内容を遵守するよう努めなければならない。

(1)安全の管理

(2)周辺に対する騒音や振動等の低減

(3)路上駐車の禁止

(4)規律及び風紀管理の徹底

2第6条第2項各号に定める規模の建築等を行おうとする者は、当該工事に着手する前に、協議会が住民代表と認める町会との間で工事協定を締結するよう努めなければならない。やむを得ない理由により工事協定を締結できない場合も、周辺の住民からの苦情や要望に対する処理など、誠実な対応に努めなければならない。

(補則)

第12条この協定について変更する必要が生じたとき又はこの協定に定めのない事項について新たに定める必要が生じたときは、協議会の役員会において協議の上、適切な方法で変更するものとする。

その他

上記内容については下記を参照ください。

親王塚町における地区計画の内容については下記を参照ください。

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

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