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更新日:2023年12月28日
私たちが快適に暮らしていくためには、まちの規模や人口、そして人やものの動きなどを考えながら、まちに必要なものを整えていかなければなりません。
例えば道路や公園など、まちになくてはならないものを適正に整備することが必要です。また、貴重な自然環境や、歴史的・文化的な景観を守ることも大切なことです。
都市計画とは、必要なものを必要な場所に配置したり土地を合理的に利用したりする計画を立て、まちを住みよいものにしていくものです。
都市計画では、「土地利用」、「都市施設」、「市街地開発事業」に関するさまざまな計画を決定・実現していきます。
下図の赤字は、芦屋市で都市計画決定しているものを示しています。
都市計画を決定又は変更する仕組みは、下図のような流れになっています。
都市計画の内容が市の範囲を超えた広域的なものなどについては県が定めます。兵庫県が芦屋市の意見を聴き、兵庫県都市計画審議会に諮り、都市計画の種類によって必要な場合は国土交通大臣の同意を得て定めます。都市計画審議会とは、都市計画案が妥当かどうかを審議する機関です。
芦屋市が定める都市計画については、兵庫県知事に協議のうえ、芦屋市都市計画審議会に諮り定めます。
兵庫県や芦屋市が都市計画を定めるときは、公聴会や説明会などを開いて住民の意見を反映させます。また、都市計画案の縦覧期間中(期間は2週間)に住民や利害関係人から提出された意見書を要約し、都市計画審議会へ提出します。都市計画審議会での答申を得て、兵庫県や芦屋市は都市計画の決定又は変更を告示します。