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更新日:2024年2月1日

芦屋市心がつながる手話言語条例

芦屋市心がつながる手話言語条例に基づく手話に関する施策の推進方針を策定しました

平成29年4月1日より、「芦屋市心がつながる手話言語条例」が施行されていますが、今後、この推進方針にしたがって、手話に対する理解の促進や普及、環境の整備など、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、だれもが地域で支え合いながら安心して暮らせる地域社会を実現するためのさまざまな施策を進めていきます。

芦屋市心がつながる手話言語条例を制定しました

syuwagenngojourei平成29年4月1日より「芦屋市心がつながる手話言語条例」

が施行されています。

だれもが地域で支え合いながら安心して暮らせる

地域社会を実現することを目的としています。

制定の趣旨

手話への理解の促進等に関し基本理念を定め、市及び市民並びに事業者の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、だれもが地域で支え合いながら安心して暮らせる地域社会を実現するため、この条例を制定します。

制定の内容

芦屋市心がつながる手話言語条例体系図(PDF:44KB)(別ウィンドウが開きます)

手話の意義

手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が様々な知識を得て心豊かな社会生活を営むために大切に受け継がれてきたものであることを理解しなければならない。

基本理念

手話への理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境整備は、手話は言語であるという認識に基づき、全ての市民が相互にその人格及び個性を尊重することを基本として行わなければならない。

市の責務

市は、基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

市民の責務

市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の責務

事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

施策の策定

市は、障害者及び障害児に関する計画において、次に掲げる施策を定めるものとする。

  • 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策
  • 手話による情報の取得及び手話を使いやすい環境整備に関する施策
  • 手話による意思疎通の支援に関する施策
  • アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

学校における理解の促進

市は、学校教育の場において、児童及び生徒が手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話への理解の促進に努めるものとする。

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉サービス係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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