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更新日:2010年7月13日
身体障がい者・障がい児が各種の援護を受けるために必要な手帳として、身体障害者福祉法に基づき、県知事の指定した医師の診断書により、次の種類の障がいがあるかたに対して兵庫県から交付されます。
【障がいの程度】
手帳の等級には1級~6級があります。肢体不自由の7級のみでは手帳は交付されません。
視覚障害 1級から6級、聴覚障害 2級から4級・6級 、平衡機能障害 3級・5級、音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3級・4級
肢体不自由 (上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1級から7級
肢体不自由 (体幹機能障害) 1級から3級・5級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能の障害 1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級
肝臓機能の障害 1級から4級

指定医師の診断により、身体障がい者の程度等級に該当する場合は、兵庫県の審査を経て交付されます。
必要なもの
指定医師の診断により、障がい程度の変更や他の障がいが追加される場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの
身体障害者手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの
転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名の変更があった場合は、手続きが必要です。
必要なもの
手帳の交付を受けていたかたが死亡した場合、又は、障がいが軽減・除去し、法に定める障がいに該当しなくなった場合は、手帳を返還してください。
必要なもの
知的障がい者・児が各種の援護を受けるために必要な手帳として、知的障害者更生相談所、又は、こども家庭センターにおいて知的障がいと判定されたかたに対し、兵庫県から交付されます。
【障がいの程度】
知能測定値、社会性、基本的な生活などを年齢に応じて障がいの程度を総合判定するもので、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。

申請後、知的障害者更生相談所、又はこども家庭センターで障がいの程度を判定し、交付されます。
必要なもの
手帳を交付の際に指定される次回の判定時期までに、更新の手続きが必要です。なお、12歳以上で初めての更新の時には写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) が必要です。
必要なもの
療育手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの
転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名・保護者の変更があった場合は、手続きが必要です。
必要なもの
手帳の交付を受けていたかたが死亡した場合、または、県外や神戸市へ転出される場合、手帳が不要になった場合は手帳を返還してください。
必要なもの
一定の精神障がいの状態にあることを証明するもので、この手帳を取得することにより、各方面の支援を受け、自立と社会参加を促進するための手助けとなります。
【障がいの程度】
手帳の等級には1級~3級があります。 手帳の1・2級は障害基礎年金の等級と同程度ですが、3級は障害厚生年金の3級よりも広い範囲とされています。知的障がい者は、療育手帳制度の対象となり、含まれません。
【有効期限】
手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに医師が障がいの状態を再認定し、更新する必要があります。

医師の診断により一定の精神障がいの状態に該当する場合に、兵庫県の審査後に交付されます。
(初診から6カ月経過してから申請できます。)
必要なもの
有効期限が満了する前には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限満了日の3カ月前からできます。
必要なもの
障がいの程度に変更があった場合には変更の手続きが必要です。
必要なもの
精神障害者保健福祉手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの
転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名の変更があった場合は、手続きが必要です。
必要なもの
手帳の交付を受けたかたが死亡した場合、または、県外や神戸市へ転出される場合、障がい等級の変更や破損・汚損による再交付で新しい手帳が交付された場合は手帳を返還してください。
よくあるおたずね