ホーム > 市政 > 監査 > 個別外部監査制度

ここから本文です。

更新日:2022年3月31日

個別外部監査制度

外部監査契約に基づく監査

外部監査制度は、監査委員制度を補完するために、地方自治法が定めたもので、市監査委員の監査に加え、外部監査人による監査を導入することで、両制度がそれぞれ十分に機能することにより、市の行財政運営について住民の信頼が高まることが期待されています。
外部監査制度には、年度ごとに契約する包括外部監査と請求のあったときに契約する個別外部監査の2種類があります。
本市では2022年4月1日に芦屋市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例が施行され、個別外部監査制度が始まりました。

個別外部監査とは

個別外部監査とは、市の組織に属さない外部の弁護士や公認会計士などの専門的で独立した立場から、市の事務などを専門的な観点からチェックするために、市と個別外部監査契約を結んだ個別外部監査人になって監査を実施する制度です。

制度の概要

次の事項について、市民、議会または市長から個別外部監査を行なうことについての請求または要求があった場合に、市と契約した個別外部監査人が監査を行ないます。契約を締結する場合は、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経る必要があります。

ア直接請求による監査(地方自治法第252条の39)
イ議会からの請求による監査(地方自治法第252条の40)
ウ市長からの要求による監査(地方自治法第252条の41)
エ市が財政的援助を与えているもの等に関する監査(地方自治法第252条の42)
オ住民監査請求による監査(地方自治法第252条の43)

市民の皆さんは、アとオの監査を請求する時に、監査委員の監査に代えて個別外部監査による監査を請求できます。アの場合には議会の議決を経て、またオの場合には監査委員が個別外部監査によることが相当であると判断したときに議会の議決を経て、個別外部監査契約を締結します。議会が否決した場合や監査委員が個別外部監査によることが相当でないと判断した場合は、従来の監査委員の監査を行ないます。

個別外部監査人

市が個別外部監査契約を締結できる者は、次のとおりです。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 国の会計検査業務、地方自治体の税務、監査業務経験者
  • 税理士

監査結果

個別外部監査人の監査結果について、住民の事務監査請求の場合は、市長、議会、監査委員に報告し、監査委員が公表します。また、住民監査請求の場合は、個別外部監査人の監査結果の提出を受けた監査委員が、請求に理由があると決定したときには市長に措置の勧告を行ない、それを公表します。

お問い合わせ

総務部総務室法務コンプライアンス課コンプライアンス係

電話番号:0797-38-2005

ファクス番号:0797-38-5402

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る