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更新日:2024年6月10日
市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理等が法令等に基づき、適正かつ効率的、合理的に行われているかなどについて監査します。
決算書類等が法令等に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、会計処理及び財産の記録管理が適正であるかについて審査します。
決算書類等が法令等に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、経営成績及び財政状態を適正に表示しているか、予算の執行並びに事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか等を審査します。
基金が目的に沿って確実かつ効率的に運用されているか、計数が正確であるか、会計処理が適正であるかについて審査します。
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確であるか、適正に計算されているかを審査します。
市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に行われたかどうか、また、内部統制の重大な不備についての判断が適切に行われたかどうかを主眼として審査します。
会計管理者及び公営企業管理者の現金の出納保管状況について毎月検査します。
監査委員が必要と認めるときに、市の事務事業の執行が合理的、能率的、効率的、効果的に行われているか、法令等にしたがって適正に行われているか等を監査します。
定期監査のほかに、監査委員が必要と認めるときに、随時、市の財務事務や経営に係る事業の管理を監査します。
監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び市が資本金等の4分の1以上を出資をしている団体等に対して、財政的な援助等に係る出納その他の事務の執行が援助の目的のとおり適正に行われているかを監査します。
市民が、市長や市の職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について監査を求めることができる制度です。詳しくは「住民監査請求」のページをご覧ください。
監査委員が行なう監査、検査及び審査の実施、報告等に関して、監査委員のよるべき基本事項として、地方自治法第198条の4第1項の規定により芦屋市監査基準を定めています。