ここから本文です。
更新日:2024年7月29日
地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず監査委員を置くこととされています。(地方自治法第195条第1項)
監査委員は、市の財務事務の執行、経営事業の管理、又は事務の執行が、法令等にしたがって適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかに留意して監査を行ないます。
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
識見委員 | 阿部 清司 | 令和2年7月29日 | 非常勤 |
議会選出委員 | 中島 健一 |
令和6年5月17日 |
非常勤 |