ここから本文です。

更新日:2015年4月3日

情報提供の指針

芦屋市では、芦屋市情報公開条例第23条の規定に基づき、公文書の公開の実施と併せて、市民の皆さまが必要とする情報を積極的に提供するため、情報提供の推進について必要な事項を定めた「芦屋市情報提供の推進に関する指針」を策定しました。

芦屋市情報提供の推進に関する指針

1 趣旨

この指針は、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、情報提供の推進について必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この指針において「情報提供」とは、市の保有する情報を任意に市民に明らかにすることをいう。

3 情報提供の基本原則

実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)は、次に掲げる事項に留意し、その所掌する事務に関して市民が必要とする情報を積極的に情報提供するよう努めるものとする。

  • (1)市の保有する情報を適時に、かつ、適切な方法で市民に提供すること。
  • (2)市民が知りたい情報を分かりやすく加工して提供すること。
  • (3)条例第7条に規定する非公開情報に該当しないと認められるものは、公開請求を経ることなく提供すること。

4 情報提供すべき事項

各課かい長は、次に掲げる事項について情報の提供に努めるものとする。

  • (1)市の長期計画その他の重要な基本計画に関する事項
  • (2)市の重要な施策に関する事項
  • (3)議会に関する事項
  • (4)事務事業の評価に関する事項
  • (5)市の組織及び市の職員の定数、給与等に関する事項
  • (6)市の予算及び決算並びに財政状況に関する事項
  • (7)附属機関等に関する事項
  • (8)環境、福祉、健康、防災、教育その他市民生活に密接な関係がある事項
  • (9)市民の意識調査等に関する事項
  • (10)市の保有する統計調査に関する事項
  • (11)市が行なう行事に関する事項

5 情報提供の方法

情報提供は、次に掲げる方法のうち効果的なものを選択し、又は併用して行なうものとする。

  • (1)広報あしやへの掲載
  • (2)ホームページへの掲載
  • (3)行政情報コーナーへの配架
  • (4)案内文書、パンフレット、刊行物その他印刷物の配布
  • (5)有償刊行物の頒布
  • (6)報道機関への情報提供
  • (7)CATV広報番組による放送
  • (8)その他適当と認める方法

その他この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。

附則

この指針は、平成17年9月1日から施行する。

 

お問い合わせ

総務部総務室総務課文書統計係

電話番号:0797-38-2010

ファクス番号:0797-38-8691

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る