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更新日:2024年9月13日
離職・廃業や、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれのある方を対象に、芦屋市社会福祉協議会による支援プランを作成したうえで、一定期間、家賃相当額を支給するとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行ないます。
支給要件や手続きの流れなど、詳細については下記の「住居確保給付基金のしおり」をご参照ください。
住居確保給付金のしおり(令和5年4月改定)(PDF:642KB)(別ウィンドウが開きます)
下記を上限として、家賃の実費分又は家賃の一部について支給します。
世帯人数 | 支給上限額 |
---|---|
1人 |
40,000円 |
2人 |
48,000円 |
3~5人 |
52,000円 |
6人 |
56,000円 |
7人以上 |
62,000円 |
原則3か月間
※ただし、求職活動等を誠実に実施している方等一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能(最長9か月)
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者へ直接振り込みます。
次のすべてに該当するかた
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額(上限額) | |
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 |
左記基準額+家賃額 家賃額は芦屋市生活保護の住宅扶助基準額を上限(1人世帯:40,000円、2人世帯:48,000円、3~5人世帯:52,000円、6人世帯:56,000円、 7人以上:62,000円)
|
124,000円 |
2人 | 130,000円 | 178,000円 | |
3人 | 172,000円 | 224,000円 | |
4人 | 214,000円 | 266,000円 | |
5人 | 255,000円 | 307,000円 | |
6人 | 297,000円 | 353,000円 | |
7人 | 334,000円 | 396,000円 | |
8人 | 370,000円 | 432,000円 | |
9人 | 407,000円 | 469,000円 | |
10人 | 443,000円 | 505,000円 |
5.申請者及び申請者と同一の世帯員の金融資産(預貯金)の合計額が次の表の金額以下である
世帯人数 | 金融資産の上限額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
6.2-アに該当する者は、公共職業安定所(ハローワーク)などに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職※を目指した求職活動を行なうこと
2-イに該当する者で、自立に向けた活動を行なうことが申請者の自立の促進につながると認められる場合は、自立に向けた活動を行なうこと
※「住居確保給付金」における「常用就職」とは、期間の定めのない就労契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職をいいます。
7.地方自治体等が実施する類似の給付等(生活保護等)を、申請者及び申請者と同一の世帯員が受けていないこと
8.申請者及び申請者と同一の世帯員のいずれもが暴力団員でないこと
住居確保給付金の受給中は、芦屋市社会福祉協議会が作成する支援プランに基づき、相談支援員の助言等により、誠実かつ熱心に求職活動等を行なう必要があります。
従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過し、下記のいずれかかつ住居確保給付金の支給要件に該当する場合は、再支給できることがあります。
※ただし、最後に住居確保給付金を申請した日が令和6年3月31日以前で、支給終了後に解雇その他事業主の都合による離職により困窮した場合については、支給終了した月の翌月から起算して1年経過している必要はありません。
状況に応じてこの他にも必要な書類がありますので、総合相談窓口(芦屋市社会福祉協議会)へご相談のうえ、ご提出ください。