更新日:2023年5月31日
保険料の滞納と給付制限について
督促状が届きます
- 納期限が過ぎた後は未納として取り扱われ、督促状が届くことになりますのでご注意ください。
- 督促手数料につきましては、令和5年4月1日以降発送分の督促状から廃止することとなりました。(令和5年3月31日以前発送分の督促状については、督促手数料が併せて加算されます。)
芦屋市の未収金回収及び債権の適正管理に向けた取組
延滞金が発生します
- 納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、所定の率により算出した延滞金が加算されます。
滞納処分を受けることがあります
- 保険料の滞納が続くと、法令に基づいた滞納処分として、預貯金・年金・生命保険等の財産を差押える場合があります。
- 納付方法が普通徴収の場合、介護保険法第132条の規定により、その被保険者の配偶者及び世帯主は保険料を連帯して納付する義務を負うことになっています。被保険者の保険料の滞納が続く場合には、連帯納付義務者に保険料の請求や法令に基づいた滞納処分等を行なう場合があります。
給付制限を受けることがあります
保険料を滞納すると、その期間に応じて、次のような保険給付の制限を受けることがあります。
保険料を1年以上滞納すると
- 介護サービスを利用したときは、利用者が費用の全額をいったん自己負担して、申請により後で保険給付が支払われます。
保険料を1年6ヵ月以上滞納すると
- 保険給付分の払い戻しが、一時差し止められます。
- 滞納が続く場合には、さらに差し止めた給付額から滞納している保険料額を控除する場合もあります。
保険料を2年以上滞納すると
- 利用者負担が未納期間(額)に応じて3割もしくは4割に引き上げられ、高額介護(介護予防)サービス費や特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。