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更新日:2025年3月6日
介護保険料を納付できる金融機関等のうち、令和7年4月1日より一部の金融機関で取り扱いが終了します。下記の金融機関では介護保険料をお納めいただけなくなります。(下記の金融機関が記載されている様式の納付書を使用しても同様です。)
介護保険料の納期については7月から翌年の2月までの8期ですが、一括納付用及び8期分の納付書をまとめてお送りしています。
つきましては、以下のことにご留意のうえ、お納めくださいますようお願いいたします。
納付方法 |
保険料が減る場合 |
保険料が増える場合 |
---|---|---|
一括納付 |
還付通知書をお送りします。 |
増額分の各期納付書をお送りします。 |
各期納付 |
変更後の各期別納付書をお送りします。(元の納付書では納付しないでください。) |
第1期 | 7月末日 | 第2期 | 8月末日 | 第3期 | 9月末日 | 第4期 | 10月末日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5期 | 11月末日 | 第6期 | 12月末日 | 第7期 | 1月末日 | 第8期 | 2月末日 |
上記の納付期限日が土曜、日曜、祝日にあたるときは、翌銀行営業日が納付期限日となります。
お届けいただいている指定口座から自動振替により収納させていただきます。
振替日の前日までに預貯金額をご確認ください。
一括前納 |
7月末日 |
---|---|
各期納付 |
各納期限日 |
注:口座振替は一度申込されると廃止届が提出されるまで引き続き口座振替されます。
下記リンク先に記載の指定金融機関及び収納代理金融機関にて取り扱います。
4月1日時点で年金(基礎年金をはじめとする老齢や退職に伴う年金及び障がい年金や遺族年金)を年額18万円以上受給されているかたは、あらかじめ年金の支払額から偶数月に保険料を徴収させていただきます。
注)4月2日以降に被保険者となった場合は、翌年度から特別徴収が開始され、それまでの期間は普通徴収により保険料を納めていただきます。
注)年度途中に転出等により被保険者でなくなったかたは、被保険者でなくなった月の前月までの保険料額が算定されます。