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更新日:2026年7月2日
令和7年度介護保険料における第1段階及び第4段階の所得基準は「80万9千円以下」と定められていましたが、令和7年中の老齢基礎年金(満額)の支給額が82万6,500円程度になることから、老齢基礎年金満額受給者の保険料負担への影響を抑えることを目的に、第1段階及び第4段階の所得基準が「82万6,500円以下」に引き上げられました。
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。この改正に伴い、介護保険財政不足を防ぐ観点から、一定の方については、令和7年度税制改正前の給与所得控除を用いて合計所得金額の算出及び課税・非課税区分の判定を行なう特例措置が実施されます。
次のすべてに該当する方が対象です。
注:上記に該当しない方は、特例措置の対象外です。
注:第一号被保険者本人だけでなく、第一号被保険者が属する世帯の世帯員も対象となります。
対象となる方について、次の方法により介護保険料の所得段階を判定します。
この特例措置により課税相当と判定された場合は、介護保険料の所得段階判定上、「みなし課税」として取り扱います。
なお、この判定は介護保険料の所得段階を決定するためのものであり、住民税の課税・非課税区分を変更するものではありません。
次のすべてに該当する方については、特例減免を行ないます。
特例減免では、みなし課税と判定された方を、介護保険料の所得段階判定上、非課税相当として取り扱います。そのうえで、特例措置により算出した合計所得金額を用いて、介護保険料の所得段階を決定します。
特例減免は自動で適用するため、対象者からの申請は原則不要です。
介護保険料はご本人やご家族の所得等に応じて決定されます。
下の表は令和8年度の保険料です。
| 所得段階 | 所得等の条件 |
基準額 に対する割合 |
保険料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 年額 | ||||
| 第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 |
0.285 | 1,770円 | 21,240円 | |
| 世帯全員が 市民税非課税者 |
本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下 |
||||
| 第2段階 | 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計120万円以下 | 0.485 | 3,000円 | 36,000円 | |
| 第3段階 |
第1・第2段階以外 |
0.685 | 4,240円 | 50,880円 | |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税者で、世帯に市民税課税者がいる | 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下 | 0.875 | 5,400円 | 64,800円 |
| 第5段階 | 上記以外 | 1 | 6,180円 | 74,160円 | |
| 第6段階 |
本人が市民税課税者で、 |
1.1 | 6,790円 | 81,480円 | |
| 第7段階 |
本人が市民税課税者で、 |
1.25 | 7,720円 | 92,640円 | |
| 第8段階 |
本人が市民税課税者で、 |
1.5 | 9,270円 | 111,240円 | |
| 第9段階 |
本人が市民税課税者で、 |
1.7 | 10,500円 | 126,000円 | |
| 第10段階 |
本人が市民税課税者で、 |
1.9 | 11,740円 | 140,880円 | |
| 第11段階 |
本人が市民税課税者で、 |
2.1 | 12,970円 | 155,640円 | |
| 第12段階 |
本人が市民税課税者で、 |
2.3 | 14,210円 | 170,520円 | |
| 第13段階 |
本人が市民税課税者で、 |
2.4 | 14,830円 | 177,960円 | |
| 第14段階 |
本人が市民税課税者で、 |
2.5 | 15,450円 | 185,400円 | |
| 第15段階 |
本人が市民税課税者で、 |
2.6 | 16,060円 | 192,720円 | |
| 第16段階 |
本人が市民税課税者で、 |
2.7 | 16,680円 | 200,160円 | |
| 第17段階 |
本人が市民税課税者で、 |
2.8 | 17,300円 | 207,600円 | |
| 第18段階 |
本人が市民税課税者で、 |
2.9 | 17,920円 | 215,040円 | |
納め方は、受給している年金の額によって2種類に分かれます。
なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)が属する月の分からです。
|
特別徴収 |
普通徴収 |
|---|---|
|
年金が年額18万円以上のかた |
年金が年額18万円未満のかた |
|
年金の定期支払い(年6回)のときに、保険料があらかじめ差し引かれます。 |
送付される納付書にもとづき、介護保険料を銀行等の窓口で納めます。 |
注1:平成18年4月から遺族年金、障害年金も天引きの対象となりました。
注2:年度途中で65歳になったり、他市から転入された場合などはしばらくの間、普通徴収になります。
保険料の納め方によって、郵送する通知書が異なります。
介護保険料を滞納すると、督促や催告を受けること、延滞金が発生すること、滞納処分や保険給付の制限を受けることがあります。保険料の納付が困難なときは、必ずご相談ください。
所得が前年の半分以下になるなど、保険料の納付が困難なかたは減免をうけられる場合がありますので、納付期限の7日前までにご相談ください。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び第243条の2の5第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者に芦屋市介護保険料の収納事務を委託します。
芦屋市介護保険料
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地
株式会社電算システム
令和8年4月1日
令和8年4月1日から令和10年3月31日