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更新日:2026年7月2日

介護保険料について

令和8年度の介護保険料について

第1段階及び第4段階に係る所得基準の変更

令和7年度介護保険料における第1段階及び第4段階の所得基準は「80万9千円以下」と定められていましたが、令和7年中の老齢基礎年金(満額)の支給額が82万6,500円程度になることから、老齢基礎年金満額受給者の保険料負担への影響を抑えることを目的に、第1段階及び第4段階の所得基準が「82万6,500円以下」に引き上げられました。

令和7年度税制改正に伴う介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。この改正に伴い、介護保険財政不足を防ぐ観点から、一定の方については、令和7年度税制改正前の給与所得控除を用いて合計所得金額の算出及び課税・非課税区分の判定を行なう特例措置が実施されます。

対象者となる方

次のすべてに該当する方が対象です。

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点において、芦屋市に住民登録がある方
  • 令和7年中の給与収入金額が55万1,000円以上190万円未満の方

注:上記に該当しない方は、特例措置の対象外です。

注:第一号被保険者本人だけでなく、第一号被保険者が属する世帯の世帯員も対象となります。

特例措置の内容

対象となる方について、次の方法により介護保険料の所得段階を判定します。

  1. 対象者の給与所得金額を令和7年度税制改正前の給与所得控除により算出
  2. 1で算出した給与所得金額を用いて、合計所得金額を算出
  3. 2で算出した合計所得金額により、課税・非課税相当区分を判定(住民税の課税・非課税区分と異なる場合があります。)
  4. 上記の判定結果に基づき、介護保険料の所得段階を決定

この特例措置により課税相当と判定された場合は、介護保険料の所得段階判定上、「みなし課税」として取り扱います。

なお、この判定は介護保険料の所得段階を決定するためのものであり、住民税の課税・非課税区分を変更するものではありません。

みなし課税となる方への特例減免

次のすべてに該当する方については、特例減免を行ないます。

  • 特例措置において、みなし課税と判定
  • 令和7年度住民税が非課税(高齢介護課で非課税であることを確認できる場合に限ります。)

特例減免では、みなし課税と判定された方を、介護保険料の所得段階判定上、非課税相当として取り扱います。そのうえで、特例措置により算出した合計所得金額を用いて、介護保険料の所得段階を決定します。

特例減免は自動で適用するため、対象者からの申請は原則不要です。

保険料の算定

介護保険料はご本人やご家族の所得等に応じて決定されます。

下の表は令和8年度の保険料です。

所得段階 所得等の条件

基準額

に対する割合

保険料
月額 年額
第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者

0.285 1,770円 21,240円
世帯全員が
市民税非課税者

本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下

第2段階 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計120万円以下 0.485 3,000円 36,000円
第3段階

第1・第2段階以外

0.685 4,240円 50,880円
第4段階 本人が市民税非課税者で、世帯に市民税課税者がいる 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下 0.875 5,400円 64,800円
第5段階 上記以外 1 6,180円 74,160円
第6段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が120万円未満

1.1 6,790円 81,480円
第7段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が120万円以上210万円未満

1.25 7,720円 92,640円
第8段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が210万円以上320万円未満

1.5 9,270円 111,240円
第9段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が320万円以上420万円未満

1.7 10,500円 126,000円
第10段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が420万円以上520万円未満

1.9 11,740円 140,880円
第11段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が520万円以上620万円未満

2.1 12,970円 155,640円
第12段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が620万円以上720万円未満

2.3 14,210円 170,520円
第13段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が720万円以上820万円未満

2.4 14,830円 177,960円
第14段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が820万円以上920万円未満

2.5 15,450円 185,400円
第15段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が920万円以上1,000万円未満

2.6 16,060円 192,720円
第16段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が1,000万円以上1,250万円未満

2.7 16,680円 200,160円
第17段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が1,250万円以上1,500万円未満

2.8 17,300円 207,600円
第18段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が1,500万円以上

2.9 17,920円 215,040円

保険料の納め方

納め方は、受給している年金の額によって2種類に分かれます。

なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)が属する月の分からです。

特別徴収

普通徴収

年金が年額18万円以上のかた

年金が年額18万円未満のかた

年金の定期支払い(年6回)のときに、保険料があらかじめ差し引かれます。

送付される納付書にもとづき、介護保険料を銀行等の窓口で納めます。

注1:平成18年4月から遺族年金、障害年金も天引きの対象となりました。

注2:年度途中で65歳になったり、他市から転入された場合などはしばらくの間、普通徴収になります。

 

保険料の納め方によって、郵送する通知書が異なります。

  • 普通徴収のかた(年金から天引き以外のかた)
  • 普通徴収(年金から天引き以外)のかたで口座振替の手続きをされているかた
  • 特別徴収のかた(年金から天引きされるかた)

保険料の納め方のページへ

保険料の滞納と給付制限について

介護保険料を滞納すると、督促や催告を受けること、延滞金が発生すること、滞納処分や保険給付の制限を受けることがあります。保険料の納付が困難なときは、必ずご相談ください。

保険料の滞納と給付制限についてのページへ

保険料の減免

所得が前年の半分以下になるなど、保険料の納付が困難なかたは減免をうけられる場合がありますので、納付期限の7日前までにご相談ください。

保険料の減免のページへ

3割負担の導入について(平成30年8月~)

3割負担の導入についてのページへ

芦屋市介護保険料の収納事務にかかる告示

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び第243条の2の5第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者に芦屋市介護保険料の収納事務を委託します。

委託した収入金

芦屋市介護保険料

受託者(指定公金事務取扱者)の住所、名称

岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地

株式会社電算システム

指定公金事務取扱者を指定した日

令和8年4月1日

委託期間

令和8年4月1日から令和10年3月31日

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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