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更新日:2024年5月16日

介護保険料について

令和6年度からの介護保険料について

  • 令和6年度から令和8年度の介護保険料基準額を6,180円と決定し、令和5年度までの基準額から変更になりました。(令和5年度までに比べ440円増加。)
  • 保険料段階の区分を細分化しました。(令和5年度までは1段階から14段階)
  • 所得段階を区分する合計所得金額の一部を変更しました。
  • 所得段階の基準額に対する割合の一部を変更しました。
  • 低所得者の負担軽減のため、市民税非課税世帯のかた(第1段階~第3段階)に対する令和6年度の介護保険料を変更しています。

保険料の算定

介護保険料はご本人やご家族の所得等に応じて決定されます。

下の表は令和6年度の保険料です。

所得段階 所得等の条件

基準額

に対する割合

保険料
月額 年額
第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者

0.285 1,770円 21,240円
世帯全員が
市民税非課税者

本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

第2段階 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計120万円以下 0.485 3,000円 36,000円
第3段階

第1・第2段階以外

0.685 4,240円 50,880円
第4段階 本人が市民税非課税者で、世帯に市民税課税者がいる 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 0.875 5,400円 64,800円
第5段階 上記以外 1 6,180円 74,160円
第6段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が120万円未満

1.1 6,790円 81,480円
第7段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が120万円以上210万円未満

1.25 7,720円 92,640円
第8段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が210万円以上320万円未満

1.5 9,270円 111,240円
第9段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が320万円以上420万円未満

1.7 10,500円 126,000円
第10段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が420万円以上520万円未満

1.9 11,740円 140,880円
第11段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が520万円以上620万円未満

2.1 12,970円 155,640円
第12段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が620万円以上720万円未満

2.3 14,210円 170,520円
第13段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が720万円以上820万円未満

2.4 14,830円 177,960円
第14段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が820万円以上920万円未満

2.5 15,450円 185,400円
第15段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が920万円以上1,000万円未満

2.6 16,060円 192,720円
第16段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が1,000万円以上1,250万円未満

2.7 16,680円 200,160円
第17段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が1,250万円以上1,500万円未満

2.8 17,300円 207,600円
第18段階

本人が市民税課税者で、
合計所得金額が1,500万円以上

2.9 17,920円 215,040円

保険料の納め方

納め方は、受給している年金の額によって2種類に分かれます。

なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)が属する月の分からです。

特別徴収

普通徴収

年金が年額18万円以上のかた

年金が年額18万円未満のかた

年金の定期支払い(年6回)のときに、保険料があらかじめ差し引かれます。

送付される納付書にもとづき、介護保険料を銀行等の窓口で納めます。

注1:平成18年4月から遺族年金、障害年金も天引きの対象となりました。

注2:年度途中で65歳になったり、他市から転入された場合などはしばらくの間、普通徴収になります。

 

保険料の納め方によって、郵送する通知書が異なります。

  • 普通徴収のかた(年金から天引き以外のかた)
  • 普通徴収(年金から天引き以外)のかたで口座振替の手続きをされているかた
  • 特別徴収のかた(年金から天引きされるかた)

保険料の納め方のページへ

保険料の滞納と給付制限について

介護保険料を滞納すると、督促や催告を受けること、延滞金が発生すること、滞納処分や保険給付の制限を受けることがあります。保険料の納付が困難なときは、必ずご相談ください。

保険料の滞納と給付制限についてのページへ

保険料の減免

所得が前年の半分以下になるなど、保険料の納付が困難なかたは減免をうけられる場合がありますので、納付期限の7日前までにご相談ください。

保険料の減免のページへ

3割負担の導入について(平成30年8月~)

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お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

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