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更新日:2024年4月1日

住所地特例対象施設

住所地特例について

現在お住まいの市町村から他の市町村の介護保険施設等に入所し、住所を施設等所在地に変更した場合に、従来居住していた(住所変更前の)市町村を保険者として、引き続き被保険者証を利用していただくことになります。これを「住所地特例」といいます。

住所地特例の制度が設けられた理由

介護保険の施設等入所者を一律に施設等所在地の市町村の被保険者とすると、施設等が多く建設されている市町村の介護保険給付費が増加し、その介護保険財政を圧迫することとなる一方で、他の市町村の介護保険給付費が減少するという財政の不均衝が生じます。これを解消するために住所地特例の制度が設けられています。(国民健康保険・後期高齢者医療にも同様の制度があります。)

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

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