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更新日:2023年5月19日

介護保険事業者の業務管理体制の整備に係る届出について

業務管理体制の整備・届出について

平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。

初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出(整備の届出、区分変更の届出、変更の届出)が必要となりますので、以下を参照の上、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を届出先区分に応じた行政機関へ届け出てください。

未届出事業者については、至急届け出てください。

介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出先について(PDF:310KB)

  • 届出対象・・・全ての介護サービス事業者

(届出は事業所毎ではなく、法人毎となります。法人で1つの届出をしてください。)

  • 申請方法・・・電子申請または郵送にてご提出ください。
  1. 電子申請・・・(URL:https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイトへリンク))※操作方法については、マニュアル(PDF:3,895KB)をご確認ください。
  2. 郵送申請・・・下記のとおりご提出ください。
届出様式 整備の届出の場合様式第1号/変更の場合様式第2号
届出部数 1部
届出方法 郵送
届出先 芦屋市役所監査指導課(20番窓口)

関連リンク

お問い合わせ

こども福祉部福祉室監査指導課監査指導係

電話番号:0797-38-2125

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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