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更新日:2023年5月19日
平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。
初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出(整備の届出、区分変更の届出、変更の届出)が必要となりますので、以下を参照の上、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を届出先区分に応じた行政機関へ届け出てください。
未届出事業者については、至急届け出てください。
介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出先について(PDF:310KB)
(届出は事業所毎ではなく、法人毎となります。法人で1つの届出をしてください。)