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更新日:2026年8月3日
平成18年4月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」は、第1条で「高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要である」との認識を示しています。
芦屋市では、平成18年4月に「高齢者権利擁護委員会」を立ち上げ、多数の高齢者虐待事例に対して、専門的な助言と支援を行なうとともに、プロジェクトチームを発足し、平成19年3月に「芦屋市高齢者虐待対応マニュアル」の初版を刊行しました。
また、平成24年10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称「障害者虐待防止法」)にともない、同年8月には、「芦屋市障がい者虐待対応マニュアル」を刊行し、「養護者によるもの」「福祉施設従事者等によるもの」「使用者によるもの」と3分野別に記載しました。
本マニュアルは、上記の「高齢者虐待対応マニュアル」や「障がい者の虐待対応マニュアル」を参考に、芦屋市権利擁護支援システム推進委員会から組織されたプロジェクトチームの構成員である市内施設職員の方や介護支援専門員、高齢者生活支援センターの方々のご尽力で完成に至ったものです。
今後も、権利行使に社会的な支援が必要な高齢者及び障がい者の方々が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることを目的に、権利擁護支援システムの構築に取り組んでまいりたいと思います。