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更新日:2026年8月10日

介護保険の適用除外制度について

介護保険の適用除外制度とは

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のかた及び65歳以上のかたは介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院しているかたは、介護保険サービスと同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険の被保険者になりません。

介護保険適用除外施設

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援を受けて入所している身体障害者に限る。)(介護保険法施行規則(以下、「規則」)第170条第1項)
2 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)(身体障害者に限る。)(規則第170条第1項)
3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(規則第170条第2項第1号)
4 児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)(規則第170条第2項第2号)
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(規則第170条第2項第3号)
6 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)(規則第170条第2項第4号)
7 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設(規則第170条第2項第5号)
8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)(規則第170条第2項第6号)
9 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に限る。)(規則第170条第2項第7号)
10 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に限る。)(規則第170条第2項第8号)
11 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)(規則第170条第2項第9号)

適用除外者となった場合

  • 介護保険料を納める必要がありません
  • 介護保険被保険者証が発行されません
  • 介護保険サービスが利用できません(要介護・要支援認定を受けることができません)

適用除外者でなくなった場合

  • 介護保険料を納める必要があります
  • 介護保険被保険者証が発行されます
  • 介護が必要となった場合、介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます

届出

届出が必要なとき

  • 介護保険適用除外施設に入所・入院するとき
  • 介護保険適用除外施設を退所・退院するとき

必要書類

被保険者本人

介護保険適用除外施設入所・退所届【被保険者用】(PDF:84KB)(別ウィンドウが開きます)

介護保険適用除外施設(事業者)からも届出をお願いします

介護保険適用除外施設入所・退所連絡票【施設用】(PDF:74KB)(別ウィンドウが開きます)

届出先

〒659-8501

芦屋市精道町7番6号

芦屋市役所高齢介護課管理係(南館1階22番窓口)

届出は郵送でも可能です。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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