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更新日:2026年2月6日
介護保険法の規定により、介護保険事業者の指定の効力については、6年間の有効期間が設けられています。
そのため、事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければその効力を失いますので、有効期間の満了日前に指定更新申請が必要になります。
指定更新がされたときは、その指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了日の翌日から起算されます。
指定有効期限のおおむね2か月前に、指定更新に関する通知を事業所あてに送付します。事前通知に記載している提出期限までに申請書類をご提出ください。更新を行わない場合についても、廃止の手続きがございますので、下記問い合わせ先へお電話ください。
電子申請・届出システムより申請してください。
詳しくは「【介護サービス事業所】電子申請届出システム」のページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
なお、システムでの提出が難しい場合は、必要書類一式を郵送またはメールで監査指導課あてに提出してください。
提出書類は申請する事業の種類によって異なるため、以下の更新申請時に必要な書類一覧を確認してください。
【更新指定申請時に必要な書類一覧】
| 事業の種類 | 必要な書類一覧 |
| (介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援 | 「指定更新時に必要な書類一覧((介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援)」(PDF:311KB) |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 |
規定様式や参考様式は下記の一覧からダウンロードしてください。
なお、「【介護サービス事業所】電子申請届出システム」にてご提出いただく場合は、指定更新申請書と付表はシステム上での直接入力となりますので別途作成する必要はございません。
| 書類名 | 地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援 | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
| 厚生労働大臣が定める様式(指定更新申請書、付表) | EXCEL版(341KB) | EXCEL版(132KB) |
| 標準様式 | ||
| 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容【※】 | 芦屋市参考様式 | なし |
| 誓約書【※】 | 【芦屋市】標準様式6-1 | 【芦屋市】標準様式5-1 |
【※】芦屋市の様式をご使用ください。
指定更新を受けるためには、条例に基づき手数料を納付する必要があります。事業の種類ごとの手数料は下記のとおりです。
| 事業の種類 | 手数料 |
|
地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設を除く) |
10,000円 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 15,000円 |
| 居宅介護支援 | 10,000円 |
| 地域密着型介護予防サービス | 7,000円 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | 7,000円 |
| 介護予防支援 | 7,000円 |
以下の点について、ご留意ください。