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更新日:2024年5月28日

介護保険の概要

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被保険者について

40歳以上のかたが対象となります。年齢によって2つの区分けがなされます。

65歳以上のかた

  1. 65歳以上のかた
    「第1号被保険者」となります。
  2. 40歳から64歳で医療保険に加入しているかた
    「第2号被保険者」となります。

40~64歳で医療保険に加入しているかた

保険料について

第1号被保険者と第2号被保険者では納める方法が異なります。
また、第1号被保険者の保険料は各市町村で設定します。

1.第1号被保険者(65歳以上のかた)

第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料については以下のリンクを参照してください。

介護保険料について

2.第2号被保険者(40歳から64歳のかたで医療保険加入者)

加入している医療保険によって保険料の算定方法が異なります。

医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。

健康保険
共済組合等の加入者

給与等×介護保険料率

事業主負担があります。

国民健康保険の加入者

所得割、均等割、平等割の料率により決定

公費負担があります。

 介護サービスを受けるには

イメージ2介護サービス(保険給付)を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要です。

第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病(下記一覧参照)が原因である場合のみ対象となります。

特定疾病一覧

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脳血管疾患
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 関節リウマチ
  10. 脊髄小脳変性症
  11. 脊柱管狭窄症
  12. 早老症
  13. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

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お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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