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更新日:2024年5月28日
40歳以上のかたが対象となります。年齢によって2つの区分けがなされます。
第1号被保険者と第2号被保険者では納める方法が異なります。
また、第1号被保険者の保険料は各市町村で設定します。
第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料については以下のリンクを参照してください。
加入している医療保険によって保険料の算定方法が異なります。
医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
健康保険 |
給与等×介護保険料率 |
事業主負担があります。 |
---|---|---|
国民健康保険の加入者 |
所得割、均等割、平等割の料率により決定 |
公費負担があります。 |
介護サービス(保険給付)を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要です。
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病(下記一覧参照)が原因である場合のみ対象となります。
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