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更新日:2016年2月24日
介護保険は県市町村によって、その地域ごとの独自のサービスというものがあると聞きました。神戸市においては、ミドルステイサービスや緊急ショートステイサービスだということがわかったのですが、他の市町村とは違う芦屋市独自のサービスってあるんでしょうか。教えてください。
2008年11月
お問い合わせのありました地域ごとの独自のサービスについてお答えいたします。介護保険法第62条において「条例で定めるところにより、市町村特別給付を行なうことができる」として規定されており、法第62条を受けて、芦屋市介護保険条例第3条で「緊急一時保護事業」の実施について定めています。
本市においては、サービスの提供基盤の整備に努めていますが、サービスの利用割合が高く、急に保護が必要になった場合など、対応が困難なケースが増加しており、介護保険の法定内サービスでは対応が困難なため、介護保険法定外サービス(横だし)として実施しています。
<緊急一時保護事業>
本人の急な状態変化により家族の介護が困難になった場合や、家族が急な病気等により介護が困難になった場合、介護保険サービスを利用するまでの短期間に限り法定外サービスとして対応します。
1.介護職員を自宅に派遣し、72時間を限度に自宅で介護を行なう。
2.介護保険対象外施設で受け入れ可能な場合は、30日を限度に保護を行なう。
(例:有料老人ホーム、グループホーム等)
3.介護者の長期の疾病等により、一定期間保護が必要な場合、介護保険サービスを利用し、介護保険適用外となる期間について特別給付を行なう。期間については、通算で90日とする。
※1・2・3を継続しての利用については、それぞれの限度内で介護保険制度を含んで90日を限度とする。
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお尋ねください。