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更新日:2024年10月3日
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援 介護予防支援 訪問型サービス(独自) 通所型サービス(独自) |
毎月15日までに提出(15日必着) →翌月から算定 毎月16日以降に提出→翌々月から算定
適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観点より、施設系サービスより前もっての提出が必要となっています。 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された月の翌月から (月初日である場合には当該月から) |
地域密着型通所介護に係る変更届を提出される場合には、通所型サービス(独自)に係る同様の変更届についても提出の必要がないかご確認ください。
加算等が算定されなくなった事実が発生した日から適用となります。事実が発生した時点で速やかに届け出てください。
下記2点について提出が原則必須となっています。ただし、事業所の新規指定及び更新申請に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出をする場合においては、「体制等に関する届出書」の提出は不要です。なお、「体制等状況一覧表」に記載のない加算については、届出は必要ありません。
①体制等に関する届出書
・地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援事業者用:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:39KB)(別ウィンドウが開きます)
・総合事業サービス事業者用:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:26KB)(別ウィンドウが開きます)
②体制等状況一覧表(エクセル:182KB)(別ウィンドウが開きます)
届出される加算によっては、上記2点のほか、添付書類が必要な場合があります。下記「体制等に係る添付書類一覧」をご確認いただき、必要書類の提出をお願いします。所定の様式については「様式一覧」をご確認ください。