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更新日:2019年1月28日
A.介護サービス計画作成のための専門家であるケアマネジャーは指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等に配置されています。芦屋市の居宅介護支援事業者一覧を市高齢介護課の窓口に用意していますので、ご相談下さい。
A.要介護の程度に応じた支給限度額以内のサービス利用の場合には、利用額の1割、2割または3割が利用者負担額となります。
ただし、利用者負担額が著しく高額となる場合には、利用者負担を緩和するために高額介護サービス費が支給されます。
なお、低所得のかた(市民税世帯非課税)で、特に生計が困難な場合や、災害等の特別な事情がある場合については、この利用者負担上限額がさらに低く設定される場合があります。
また、介護保険施設に入所する場合には居住費・食費及び日常的な生活に必要な費用は利用者負担となります。
A.介護サービスは認定申請時から利用できます。要介護や要支援と認定されれば、申請時にさかのぼって保険給付の対象になりますが、非該当と判定された場合は、受けたサービスは自己負担となります。
A.介護保険からの給付はあくまでも現物給付(実際のサービス)だけに限られており、現金での支給はありません。現金給付となると大半の人が現金を希望する可能性があり、介護保険制度がたんに現金を配るだけの制度になりかねません。
そうなると、家族介護の負担軽減となりえず、介護保険本来の目的である「自立支援」が実現できなくなるおそれがでてきます。そうしたことから、介護保険では現在のところ現金給付を認めていません。
A.要介護認定の結果、要介護1~5で、身体上または精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、在宅での介護が困難なかたは、その症状に応じて、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設を利用することができます。ただし、要支援もしくは自立(非該当)と認定されると、これらの施設に入所することができず、在宅でのサービスに限られます。施設の申し込みについては、本人及び家族による申し込みになります。施設等の一覧については、市高齢介護課の窓口に用意していますので、ご利用ください。
※平成27年4月から、介護老人福祉施設に入所できるのは、原則として要介護3以上のかたになります。
A.第1号被保険者(65歳以上の人)が引っ越しをして住所が変わったときは、前の住所地の市町村で資格喪失の手続き(被保険者証の返還など)が、また、新しい住所地の市町村で資格取得の手続きが必要となります。
なお、第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の住所が変わったときは、前の住所地の市町村で要介護・要支援認定を受けていたとき、または、被保険者証の交付を受けていたとき以外は手続きは必要ありません。
また、引っ越し先でも引き続いて、介護保険のサービスを利用することができます。この場合、住所を移した日から14日以内に転居先の市町村へ、要介護(要支援)認定申請書に前の市町村の交付された受給資格証明書を添えて提出すれば、訪問調査や介護認定審査会の判定を受ける必要はなく、それまでと同じ要介護度と認定されます。これは、全国共通の指標を用いて要介護認定を行っているからです。
A.介護保険施設に住所を移した場合、元の市町村の被保険者となります。
したがって、A市の被保険者になります。これは住所地特例という制度です。
ただ、これは他市の介護保険施設に入所した場合の特例ですので、他市に住所を移した場合は、移った先の市町村の被保険者になります。施設の類型によっては、住所地特例の対象外となる場合もございますので、詳しくは市にお問い合わせください。(なお平成18年4月から、住所地特例の対象施設に養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームなどが加わりました。)
A.施設の所在地等一覧は、地域の高齢者生活支援センターや市高齢介護課で準備しており、ご相談も受け付けています。相談に応じて、情報提供をさせていただきます。
A.訪問看護を利用する場合、主治医からの指示に基づき、訪問看護ステーションや診療所から訪問看護師が派遣されることになります。介護保険の要介護認定をうけているかたについては、原則、介護保険での利用になりますが、末期の悪性腫瘍・神経性難病などの一定の疾病にある場合や急性憎悪の場合には、別に主治医の指示に基づき医療保険での利用になります。また、認定をうけていないかたの訪問看護の利用はあくまで医療保険のなかでの受給となります。いずれにしても、主治医の指示が必要になりますので、利用の際は、ケアマネジャーとよく相談する必要があります。
A.外泊時であっても、本人の生活の本拠は介護保険施設であり、介護保険での在宅サービスの利用はできません。(自己負担で受けることは可能です)
同様に、医療保険適用の病院からの外泊中も、病院との手続上は入院を継続されている状態にあり、在宅者という位置付けでないため、在宅サービスの利用はできません。
A.介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地(住民票上の住所)の住宅のみが対象となります。子の住宅に住所地(住民票上の住所)が移されていれば、子の住宅において、介護保険の住宅改修を行なうことができます。
A.入院中の場合は、住宅改修が必要と認められないので、住宅改修の給付費は支給されません。ただし、退院後の住宅をあらかじめ改修しておくことも必要と考えられるので、事前に市へ申請した上で住宅改修を行ない、退院後に住宅改修費の支給を申請することができます。この場合、担当のケアマネジャーとよく相談したうえで行なう必要があります。(退院しないことになった場合は住宅改修費の給付はできません)
A.被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費が住宅改修の支給対象となります。この場合も市への事前申請が必要です。
A.施設の利用や申し込みは、あくまで本人及び家族介護者と施設との契約に基づくものです。介護保険施設の利用は、医療保険で市外等の病院へ入院するのと同様に、市外でも入所することができます。
A.居宅介護支援事業者の選定は、あくまで、本人及び家族介護者の希望に基づきます。希望により、市外の居宅介護支援事業者を選定いただくことも可能です。
A.福祉用具品目のうち貸与(レンタル)として給付されるものは、あくまで、レンタルとして利用頂くことが良いとされています。例えばベットや車いすなど、使わなくなればその処分などに非常に困る場合があります。また、損得はあくまで利用者のかたの選択です。
A.デイケアの利用時間の区分は、3種類あります。3~4時間、4~6時間、6~8時間の設定となります。デイケア利用中に実際にどのようなサービスを提供し、リハビリを受けていただくかは、当該デイケア所属の医師とサービス提供を行なう作業療法士や理学療法士などとの調整のなかで計画をたて、利用者への説明のうえ行われることになります。
A.居宅介護支援事業者の選定に基準はありませんが、本人の自宅から最寄りであることや、これから利用するサービスに応じた事業者を選定することが望ましいと考えます。
A.ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)を変更する際は、現在担当のケアマネジャーから変更するケアマネジャーに引継ぎが行われ、本人に提供するサービスが継続されていくことになります。変更する際、現在のケアマネジャーに角が立ってしまうのではないかといったような心配がある場合は市高齢介護課へ相談してください。状況に応じて、調整と案内を行ないます。