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更新日:2024年6月18日
介護保険のサービスを利用した場合、原則として、サービス費用の1割~3割を利用者が負担して、残りの9割~7割は、介護保険から給付されます。
居宅サービスについては、要介護状態区分に応じて1か月あたりの支給限度額(保険対象費用の上限)が設けられています。支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分の費用は全額利用者の負担となります。
要介護状態区分 | 支給限度額のめやす |
---|---|
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
次のサービスは、支給限度額は適用されません。
デイサービス・デイケアを利用した場合
短期入所(ショートステイ)を利用した場合
利用者が負担する居住費(滞在費)・食費は、施設との契約で決まります。標準的な費用は次のとおりです。
部屋のタイプ |
居住費(滞在費) |
食費 |
|
---|---|---|---|
介護老人福祉施設 短期入所生活介護 |
介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
||
ユニット型個室 |
2,006円 |
2,006円 |
1,392円/1,445円 |
ユニット型個室的多床室 |
1,668円 |
1,668円 |
1,392円/1,445円 |
従来型個室 |
1,171円 |
1,668円 |
1,392円/1,445円 |
多床室 |
855円 |
377円 |
1,392円/1,445円 |
費用は施設によって異なります。具体的な費用については、施設にお問い合わせください。
利用者が同じ月内に受けたサービスの利用者負担額の合算額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)が、下表の上限を超えた場合、申請によりその超えた額が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
下記のような費用は対象になりません。
1か月の自己負担額の上限 赤字は令和3年8月より変更◆ |
|||||
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所得区分 |
自己負担限度額 |
||||
課税所得 約690万円(年収 約1,160万円)以上 1 |
〔世帯〕140,100円 |
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課税所得 約380万円(年収 約770万円)以上 ~課税所得 約690万円(年収 約1,160万円)未満 1 |
〔世帯〕93,000円 | ||||
課税所得 約145万円(年収 約383万円)以上 ~課税所得 約380万円(年収 約770万円)未満 1 |
〔世帯〕44,400円 | ||||
一般(市民税課税世帯) | 〔世帯〕44,400円 | ||||
1)世帯全員が市民税非課税のかたで、下記2)3)以外のかた | 〔世帯〕24,600円 | ||||
2)世帯全員が市民税非課税のかたで、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下のかた 3)老齢福祉年金受給者 |
〔個人〕15,000円 | ||||
生活保護受給者 | 〔個人〕15,000円 |
1.同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身世帯383万円以上、2人以上世帯520万円以上のかた。
高齢介護課管理係へ申請が必要です。初回申請後は、高額になった利用月ごとに自動的に支給します。
サービス利用月から6か月後に支給しています。
保険給付を受ける権利は2年で時効により消滅します。
高額介護(予防)サービス費は、次の式で計算し、個人単位で支給されます。
(利用者負担世帯合算額ー世帯上限額)×(個人の利用者負担合算額÷利用者負担世帯合算額)
介護保険と医療保険※の両方のサービスを利用している世帯の利用者負担額を年間で合算し、高額になった場合は、「高額医療合算介護(予防)サービス費」が支給されます。
世帯全員が市民税非課税のかたや生活保護を受けておられるかたについては、申請により、施設入所やショートステイに係る居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。高齢介護課管理係へ申請をし、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。「介護保険負担限度額認定証」は、サービスを受ける際に必ず施設に提示してください。ただし、市民税課税世帯のかたや、別世帯の配偶者のかたが市民税課税者である場合、または預貯金等が一定額を超える場合は、居住費(滞在費)・食費の補助はありません。なお、平成28年8月より、利用者負担の段階を判定するにあたって、非課税年金を勘案することとなりました。詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(PDF:382KB)
下記の1)に該当するかた、または下記の2)~4)のすべてに該当するかたが対象となります。
1)生活保護を受けておられるかた。老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税のかた。
2)世帯全員(本人を含む)が市民税非課税であること。
3)世帯分離をしている場合も含めて、配偶者が市民税非課税であること。
4)【令和3年7月利用分まで】本人及び配偶者の預貯金等(信託、有価証券、現金、負債)の資産の合計額が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であること。
【令和3年8月利用分から】本人及び配偶者の預貯金等の合計額が下表の範囲内であること。
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下のかた |
単身:650万円 (夫婦:1,650万円)以下 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下のかた |
単身:550万円 (夫婦:1,550万円)以下 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超のかた |
単身:500万円 (夫婦:1,500万円)以下 |
65歳未満のかたは収入等に関係なく、預貯金等の合計額は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。
年金収入額には、非課税年金も含みます。
介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護
グループホーム、デイサービス、デイケアについては、軽減の対象になりません。
利用者負担段階 |
居住費(滞在費) |
食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 |
従来型 個室 (特養) |
従来型 個室 (老健・医療院等) |
ユニット型個室的多床室 |
ユニット型個室 |
||
第1段階 老齢福祉年金受給者で世帯全員が |
0円 |
380円 |
550円 |
550円 |
880円 |
300円 (300円) |
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、 |
430円 |
480円 |
550円 |
550円 |
880円 |
390円 (600円) |
第3段階(1) 世帯全員が市民税非課税で、 |
430円 |
880円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
650円 (1,000円) |
第3段階(2) 世帯全員が市民税非課税で、 上記の第1・第2・第3段階(1)以外のかた |
430円 |
880円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,360円 (1,300円) |
第4段階 上記以外のかた |
施設との契約額を支払うことになります。 |
※令和6年7月利用分まで
居住費(滞在費)
従来型
個室
(特養)
従来型
個室
(老健・療養等)
ユニット型個室的多床室
ユニット型個室
第1段階
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が
市民税非課税のかた
0円
320円
490円
490円
820円
300円
(300円)
第2段階
世帯全員が市民税非課税で、
本人の年金収入額+その他の合計所得金額の合計額が80万円以下のかた
370円
420円
490円
490円
820円
390円
(600円)
第3段階(1)
世帯全員が市民税非課税で、
本人の年金収入額+その他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下のかた
370円
820円
1,310円
1,310円
1,310円
650円
(1,000円)
第3段階(2)
世帯全員が市民税非課税で、
上記の第1・第2・第3段階(1)以外のかた
370円
820円
1,310円
1,310円
1,310円
1,360円
(1,300円)
第4段階
上記以外のかた
食費の( )内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
申請にあたっては、下記の書類が必要となります。芦屋市役所高齢介護課(南館1階22番窓口)まで持参または郵送でご提出ください。
預貯金等の範囲 | ||||||||
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対象 | 確認方法 | |||||||
預貯金(普通・定期) |
|
通帳の写し インターネットバンク→口座残高のページの写し |
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有価証券 (株式・国債・地方債・社債) |
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証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
||||||
金・銀(積立購入含む) |
|
購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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投資信託 |
|
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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タンス預金(現金) |
|
自己申告 | ||||||
負債(借入金・住宅ローン) |
|
借用証書など | ||||||
生命保険 |
× |
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自動車 |
× |
|||||||
貴金属(腕時計・宝石など時価評価額の把握が困難なもの) |
× |
|||||||
その他高価な価値のあるもの |
× |
|||||||
負担限度額認定証の有効期間は、原則として【申請日の属する月の初日から次の7月31日まで】となります。
継続してこの制度の適用を受けるには、毎年8月末日までに更新申請が必要です。
昨年度に負担限度額の認定を受けており、有効な証をお持ちのかたに対しては、毎年6月初旬に更新案内を送付しています。更新申請の手続きをしないと、有効期間終了後は制度の適用を受けることができません。
この軽減制度は、社会福祉法人の社会的役割に鑑み、介護保険サービスの提供を行なう社会福祉法人が、低所得者で特に生計が困難であるかたに対して軽減を行ないます。高齢介護課管理係へ申請をし、「確認証」の交付を受けてください。
利用者負担の25%(老齢福祉年金受給者は50%)
利用者負担とは、利用者負担額・居住費(滞在費)・食費等のことをいいます。
介護福祉施設サービス、訪問介護※、通所介護※、短期入所生活介護※、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護※、小規模多機能型居宅介護※、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護※は介護予防サービスを含む
世帯全員が市民税非課税であって、次の要件をすべて満たすかたのうち、世帯の状いわんや利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると認められるかた
災害等の特別な理由により在宅サービス・福祉用具の購入・住宅改修の費用を負担することが一時的に困難な要介護・要支援の認定をうけたかたは、負担額が引き下げられます。高齢介護課管理係へ申請が必要です。
要介護者等や、その世帯の主たる家計維持者が、次のような理由で費用を負担することが困難と認められる場合です。