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更新日:2021年6月11日

利用者負担のめやす

介護保険のサービスを利用した場合、原則として、サービス費用の1割~3割を利用者が負担して、残りの9割~7割は、介護保険から給付されます。

支給限度額と利用者負担

居宅サービスについては、要介護状態区分に応じて1か月あたりの支給限度額(保険対象費用の上限)が設けられています。支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分の費用は全額利用者の負担となります。

 

居宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 支給限度額のめやす

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

 

次のサービスは、支給限度額は適用されません。

  • 居宅療養管理指導
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修
  • 特定施設入居者生活介護(地域密着型特定施設入居者生活介護)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護予防支援・居宅介護支援
  • 介護予防サービスについても同様です。

 

 

1.在宅サービスを利用した場合の利用者負担

デイサービス・デイケアを利用した場合

  • サービス費用の1割~3割+日常生活費+食費

短期入所(ショートステイ)を利用した場合

  • サービス費用の1割~3割+日常生活費+食費滞在費

2.施設サービスを利用した場合の利用者負担

  • サービス費用の1割~3割+日常生活費+食費居住費

3.居住費(滞在費)・食費のめやす

利用者が負担する居住費(滞在費)・食費は、施設との契約で決まります。標準的な費用は次のとおりです。

居住費(滞在費)・食費の標準的な利用者負担額<日額>
部屋のタイプ

居住費(滞在費)

食費
(令和3年7月まで/8月から)

介護老人福祉施設    

短期入所生活介護

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

ユニット型個室

2,006円

2,006円

1,392円/1,445円

ユニット型個室的多床室

1,668円

1,668円

1,392円/1,445円

従来型個室

1,171円

1,668円

1,392円/1,445円

多床室

 855円

   377円

1,392円/1,445円

費用は施設によって異なります。具体的な費用については、施設にお問い合わせください。

利用者負担(サービス費用の1割~3割)が高くなったとき

1.高額介護(予防)サービス費

利用者が同じ月内に受けたサービスの利用者負担額の合算額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)が、下表の上限を超えた場合、申請によりその超えた額が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。

下記のような費用は対象になりません。

  • 居住費(滞在費)・食費・日常生活費など
  • 福祉用具購入費の利用者負担分
  • 支給限度額を超える利用者負担額
  • 住宅改修費の利用者負担分

1か月の自己負担額の上限 ◆赤字は令和3年8月より変更◆

所得区分

自己負担限度額

課税所得 約690万円(年収 約1,160万円)以上 ※1

〔世帯〕140,100円

課税所得 約380万円(年収 約770万円)以上

~課税所得 約690万円(年収 約1,160万円)未満 ※1

〔世帯〕93,000円

課税所得 約145万円(年収 約383万円)以上

~課税所得 約380万円(年収 約770万円)未満 ※1

〔世帯〕44,400円
一般(市民税課税世帯) 〔世帯〕44,400円
①世帯全員が市民税非課税のかたで、下記②③以外のかた 〔世帯〕24,600円

②世帯全員が市民税非課税のかたで、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下のかた

③老齢福祉年金受給者

〔個人〕15,000円
生活保護受給者 〔個人〕15,000円

 ※1.同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身世帯383万円以上、2人以上世帯520万円以上のかた

高齢介護課管理係へ申請が必要です。初回申請後は、高額になった利用月ごとに自動的に支給します。

サービス利用月から6か月後に支給しています。

保険給付を受ける権利は2年で時効により消滅します。

高額介護(予防)サービス費は、次の式で計算し、個人単位で支給されます。

(利用者負担世帯合算額ー世帯上限額)×(個人の利用者負担合算額÷利用者負担世帯合算額)

  • 上記の表②・③のかたは、上記の計算の結果、「利用者負担合算額-高額介護(予防)サービス費」が15,000円を超える場合に、個人の負担上限額が15,000円になります。

 

2.高額医療合算介護(予防)サービス費

介護保険と医療保険の両方のサービスを利用している世帯の利用者負担額を年間で合算し、高額になった場合は、「高額医療合算介護(予防)サービス費」が支給されます。

 

利用者負担の軽減

1.居住費(滞在費)・食費の軽減

世帯全員が市民税非課税のかたや生活保護を受けておられるかたについては、申請により、施設入所やショートステイに係る居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。高齢介護課管理係へ申請をし、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。「介護保険負担限度額認定証」は、サービスを受ける際に必ず施設に提示してください。ただし、市民税課税世帯のかたや、別世帯の配偶者のかたが市民税課税者である場合、または預貯金等が一定額を超える場合は、居住費(滞在費)・食費の補助はありません。なお、平成28年8月より、利用者負担の段階を判定するにあたって、非課税年金を勘案することとなりました。詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(PDF:382KB)

制度の対象者(要件)

下記の①に該当するかた、または下記の②~④のすべてに該当するかたが対象となります。

①生活保護を受けておられるかた。老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税のかた。

②世帯全員(本人を含む)が市民税非課税であること。

③世帯分離をしている場合も含めて、配偶者が市民税非課税であること。

④【令和3年7月利用分まで】本人及び配偶者の預貯金等(信託、有価証券、現金、負債)の資産の合計額が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であること。

 【令和3年8月利用分から】本人及び配偶者の預貯金等の合計額が下表の範囲内であること。

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下のかた

単身:650万円

(夫婦:1,650万円)以下

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下のかた

単身:550万円

(夫婦:1,550万円)以下

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超のかた

単身:500万円

(夫婦:1,500万円)以下

※65歳未満のかたは収入等に関係なく、預貯金等の合計額は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。

※年金収入額には,非課税年金も含みます。

対象となる施設・サービス

介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護

※グループホーム、デイサービス、デイケアについては、軽減の対象になりません。

居住費(滞在費)・食費の負担限度額<日額> 

 ※令和3年7月利用分まで

利用者負担段階

居住費(滞在費)

食費
多床室

従来型

個室

(特養)

従来型

個室

(老健・療養等)

ユニット型個室的多床室

ユニット型個室

第1段階
生活保護受給者

老齢福祉年金受給者で世帯全員が
市民税非課税のかた

0円

320円

490円

490円

820円

300円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、
本人の年金収入額+その他の合計所得金額の合計額が80万円以下のかた

370円

420円

490円

490円

820円

390円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、

上記の第1・第2段階以外のかた

370円

820円

1,310円

1,310円

1,310円

650円

第4段階

上記の第1~第3段階以外のかた

施設との契約額を支払うことになります。

 

 ※令和3年8月利用分から

利用者負担段階

居住費(滞在費)

食費
多床室

従来型

個室

(特養)

従来型

個室

(老健・療養等)

ユニット型個室的多床室

ユニット型個室

第1段階
生活保護受給者

老齢福祉年金受給者で世帯全員が
市民税非課税のかた

0円

320円

490円

490円

820円

300円

(300円)

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、
本人の年金収入額+その他の合計所得金額の合計額が80万円以下のかた

370円

420円

490円

490円

820円

390円

(600円 )

第3段階①

世帯全員が市民税非課税で、
本人の年金収入額+その他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下のかた

370円

820円

1,310円

1,310円

1,310円

650円

(1,000円)

第3段階②

世帯全員が市民税非課税で、

上記の第1・第2・第3段階①以外のかた

 370円

820円 

1,310円 

1,310円 

1,310円 

1,360円 

(1,300円)

第4段階

上記以外のかた

施設との契約額を支払うことになります。

 食費の( )内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。

  • 利用者負担第4段階の場合でも、高齢夫婦世帯等で一方のかたが施設に入所し費用を負担したことにより、残された配偶者等の在宅での生計が困難になるような場合には、一定の条件を満たせば、居住費・食費が軽減される場合があります。詳しくは高齢介護課管理係へご相談ください。

介護保険負担限度額認定の申請にあたって

申請にあたっては、下記の書類が必要となります。芦屋市役所高齢介護課(南館1階22番窓口)まで持参または郵送でご提出ください。

  • 介護保険負担限度額認定申請書のページ
    (同じページに掲載の記入例を参考に、記入漏れがないようにお願いいたします。)
  • 同意書(申請書の裏面です。)
  • 通帳等の写し(最終通帳記入日が申請日の直近2か月以内のもの。表紙の裏の見開きページ<支店名やお名前が確認できるところ>及び、最終記帳しているページの計2ページのご用意をお願いします。複数ある場合はすべて提出してください。通帳等の写しをいただく対象となる預貯金等の範囲は、下記の表でお確かめください。)
  • 借用書等の写し(負債のある場合のみ提出してください。)
預貯金等の範囲
  対象 確認方法
預貯金(普通・定期)

通帳の写し
インターネットバンク→口座残高のページの写し
有価証券
(株式・国債・地方債・社債)

証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入含む)

購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金)

自己申告
負債(借入金・住宅ローン)

借用証書など
生命保険

×

 
自動車

×

 
貴金属(腕時計・宝石など時価評価額の把握が困難なもの)

×

 

その他高価な価値のあるもの
(絵画・骨董品・家財など)

×

 

認定証の有効期間

負担限度額認定証の有効期間は、原則として【申請日の属する月の初日から次の7月31日まで】となります。 

継続してこの制度の適用を受けるには、毎年8月末日までに更新申請が必要です。

昨年度に負担限度額の認定を受けており、有効な証をお持ちのかたに対しては、毎年6月初旬に更新案内を送付しております。更新申請の手続きをしないと、有効期間終了後は制度の適用を受けることができません。

     

2.社会福祉法人等による利用者負担の軽減

この軽減制度は、社会福祉法人の社会的役割に鑑み、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、低所得者で特に生計が困難であるかたに対して軽減を行います。高齢介護課管理係へ申請をし、「確認証」の交付を受けてください。

軽減の割合

利用者負担の25%(老齢福祉年金受給者は50%)

※利用者負担とは、利用者負担額・居住費(滞在費)・食費等のことをいいます。

対象となるサービス

介護福祉施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護※は介護予防サービスを含む

  • 特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護などのサービス費用の1割については、軽減されない場合があります。

対象者の要件

世帯全員が市民税非課税であって、次の要件をすべて満たすかたのうち、世帯の状況や利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると認められるかた

  1. 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

 

3.利用者負担の減免

災害等の特別な理由により在宅サービス・福祉用具の購入・住宅改修の費用を負担することが一時的に困難な要介護・要支援の認定をうけたかたは、負担額が引き下げられます。高齢介護課管理係へ申請が必要です。

対象者の要件

要介護者等や、その世帯の主たる家計維持者が、次のような理由で費用を負担することが困難と認められる場合です。

  1. 要介護者等生計維持者が、震災・風水害・火災等で住宅等の財産に著しい損害を受けたとき
  2. 生計維持者が、死亡したこと、または心身に重大な障がいを受けた、若しくは長期入院で収入が著しく減少したとき
  3. 生計維持者の収入が、事業の休廃止や著しい損失、失業等で著しく減少したとき
  4. 生計維持者の収入が、干ばつ・冷害等による農作物の不作や不漁などで著しく減少したとき

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

こども福祉部福祉室高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

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