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更新日:2022年8月18日

医療保険と介護保険の両方を利用し高額な支払いをされたとき

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の加入者について、1年間に支払った「医療保険」と「介護保険」の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた金額が支給されます。

計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額

所得区分については、以下のリンクをご確認ください。

70歳未満

区分 所得区分 自己負担限度額
901万円超 212万円
600万円超から901万円以下 141万円
210万円超から600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税 34万円

 

70歳以上

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 

申請について

基準日(7月31日)に加入している医療保険へ申請します。

計算期間中にご加入の医療保険・介護保険がかわらない方

計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)を通して芦屋市国民健康保険、芦屋市介護保険、及び後期高齢者医療制度の被保険者で、この期間中に医療保険・介護保険がかわっておらず高額介護合算療養費の支給対象となる場合には、基準日(7月31日)に加入していた保険者から申請勧奨通知・申請書をお送りします。

途中で医療保険・介護保険がかわった方

計算期間中(毎年8月1日から翌年7月31日)に加入する医療保険、介護保険がかわった方、又は死亡や転出された方は、申請勧奨通知が届いていなくても、高額医療・高額介護合算療養費の支給対象になる場合があります。

自己負担限度額を超えていると思われる方は、計算期間中に加入していた医療保険者、介護保険者から自己負担額証明書を取得し、基準日(7月31日)に加入していた保険者に申請してください。

また、計算期間中に芦屋市国民健康保険から後期高齢者医療制度にかわった場合にも同様ですので、芦屋市役所各担当課へご相談ください。

支給にあたっての留意事項

  • 限度額の区分は、基準日(7月31日)時点の所得区分を適用します。
  • 医療保険・介護保険のいずれかの自己負担額が0円の場合は、支給がありません。
  • 支給額が500円以下の場合は、支給がありません。
  • 高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給額を差し引いて計算します。
  • 70歳未満の方の医療保険の自己負担額は、レセプト単位(月ごと、医療機関ごと、入院・外来別)での一部負担金が21,000円以上となる場合に合算対象となります。
  • 自己負担限度額を超える額について、医療費と介護サービス費の利用実績に応じて按分し、医療保険から「高額介護合算療養費」、介護保険から「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給されます。
  • 公費負担医療(福祉医療助成を除く)を受けている場合は、公費負担後のなお残る負担額が対象となります。
  • 福祉医療助成制度を受けている場合は、高額介護合算療養費からその助成額を差し引きます。
  • 計算期間の末日(7月31日)の翌日から起算して2年で時効により申請できなくなります。

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

市民生活部市民室保険課後期高齢者医療係

電話番号:0797-38-2037

ファクス番号:0797-38-2158

こども福祉部福祉室高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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