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更新日:2022年8月18日
医療保険と介護保険両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の加入者について、1年間に支払った「医療保険」と「介護保険」の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた金額が支給されます。
計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
所得区分については、以下のリンクをご確認ください。
70歳未満
区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 |
ア | 901万円超 | 212万円 |
イ | 600万円超から901万円以下 | 141万円 |
ウ | 210万円超から600万円以下 | 67万円 |
エ | 210万円以下 | 60万円 |
オ | 市民税非課税 | 34万円 |
70歳以上
所得区分 | 自己負担限度額 |
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
基準日(7月31日)に加入している医療保険へ申請します。
計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)を通して芦屋市国民健康保険、芦屋市介護保険、及び後期高齢者医療制度の被保険者で、この期間中に医療保険・介護保険がかわっておらず高額介護合算療養費の支給対象となる場合には、基準日(7月31日)に加入していた保険者から申請勧奨通知・申請書をお送りします。
計算期間中(毎年8月1日から翌年7月31日)に加入する医療保険、介護保険がかわった方、又は死亡や転出された方は、申請勧奨通知が届いていなくても、高額医療・高額介護合算療養費の支給対象になる場合があります。
自己負担限度額を超えていると思われる方は、計算期間中に加入していた医療保険者、介護保険者から自己負担額証明書を取得し、基準日(7月31日)に加入していた保険者に申請してください。
また、計算期間中に芦屋市国民健康保険から後期高齢者医療制度にかわった場合にも同様ですので、芦屋市役所各担当課へご相談ください。