ホーム > くらし > 年金・保険 > 国民健康保険 > 令和7年8月1日以降の医療機関等の受診方法について

ここから本文です。

更新日:2025年6月3日

令和7年8月1日以降の医療機関等の受診方法について

現在、芦屋市では最長有効期限が「令和7年7月31日」までの国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)を発行していますが、令和7年8月1日以降は保険証の有効期限が切れますので、使用することができません。(すでに保険証の有効期限が過ぎている方には、有効期限が到来する前に資格確認書又は資格情報のお知らせを交付しています)

マイナ保険証をご利用ください

医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の提示が原則となります。医療機関等の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダー等によりマイナ保険証のご登録をしていただき、マイナ保険証をご利用ください。
登録方法やマイナ保険証のメリットについては、マイナンバーカードの保険証利用について(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格等を簡易に把握できるよう、保険証の有効期限が到来する前(普通郵便で7月中旬ごろ発送)に「資格情報のお知らせ」を交付します。

なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できませんので、ご注意ください。

「資格情報のお知らせ」は大切にお持ちください。

オンライン資格確認が導入されていない医療機関等での受診やマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合などで、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで医療機関等を受診することができます。なお、国民健康保険ご加入中の70歳から74歳の方以外は有効期限がなく、更新はありませんので、「資格情報のお知らせ」は大切にお持ちください。

スマートフォンを所有している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。当該情報をダウンロードすることで、「資格情報のお知らせ」の代わりに使用することができます。詳しくは、マイナポータルの健康保険証情報を確認する(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します

マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを取得しているがマイナ保険証にしていない方には、保険証の有効期限が到来する前(普通郵便で7月中旬ごろ発送)に「資格確認書」が交付されますので、医療機関等で「資格確認書」を提示して受診してください。「資格確認書」の有効期限は翌年7月31日(70歳になられる方などは有効期限が短い場合もあります)で、当面の間は、申請なしで保険者が交付します。マイナ保険証の利用登録解除を申請した方やマイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方についても、申請なしで「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証を紛失等した場合やマイナ保険証での受診が困難な場合には、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。

医療機関等の受診について

令和7年8月1日以降に医療機関等を受診するときに必要となるものは下記のとおりです。

マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証

ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関等での受診やマイナ保険証の読み取りができない場合などは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」

資格確認書

限度額適用(・標準負担額減額)認定証について

限度額適用(・標準負担額減額)認定証については、高額な医療費がかかりそうなときをご確認ください。

オンライン資格確認(マイナンバーカードのICチップまたは資格確認書の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができる仕組み)導入済みの医療機関・薬局では、マイナ保険証または資格確認書で限度額の適用ができるため、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請・提示は原則不要です。認定証の発行を希望される場合は、窓口への来庁や郵送による申請が必要となります。手続きの時間短縮化が図られるマイナ保険証や資格確認書でのオンライン資格確認のご利用をお願いします。

特定疾病療養受療証について

マイナ保険証をお持ち、お持ちでないにかかわらず、交付申請が必要です。交付申請については、特定疾病療養受療証についてをご確認ください。

各種医療費受給者証をお持ちのかた

マイナ保険証や資格確認書で医療機関等を受診される際、各種医療費受給者証(乳幼児等医療費受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証等)をお持ちのかたは、これまでどおり医療機関等の窓口で医療費受給者証をご提示ください。

マイナ保険証の利用登録解除申請について

マイナ保険証の利用登録解除申請は窓口、郵送での申請となります。

申請できるかた

芦屋市国民健康保険に加入中で、マイナ保険証をお持ちであり、利用登録の解除を希望するかた

  • 原則として本人の申請のみ受け付けます。同世帯のかたの申請でも委任状が必要です。
  • 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
  • 15歳未満のかたの申請は、同世帯の15歳以上のかたを代理人として委任状なしで手続きできます。

必要書類

申請場所

市民生活部市民室保険課保険係

芦屋市役所南館1階10番窓口

月曜日~金曜日:午前9時~午後5時

注意事項

  • マイナ保険証利用登録の解除申請をしてから解除がされるまで、1~2か月程度かかります。
  • マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から、利用登録が解除されていることを確認することができます。解除が完了したことを芦屋市から連絡することはありません。
  • 解除申請をした時点で有効な保険証または資格確認書をお持ちのかたには、その保険証または資格確認書を引き続き使用していただきます。有効な保険証または資格確認書をお持ちでないかたには、資格確認書を交付します。
  • マイナ保険証利用登録の解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に就職や転出などにより芦屋市の国民健康保険の資格が喪失した場合、新しい医療保険者などは解除申請を把握できません。新しい医療保険者などに対し、以前加入していた芦屋市で解除申請をした旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行なうようにしてください。
  • マイナ保険証の利用登録の解除をした後も、再度利用登録の手続きは可能です。

それ以外の健康保険に加入しているかた

芦屋市国民健康保険以外の健康保険(協会けんぽなど)に加入中の方は、加入している健康保険にお問い合わせください。

資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)の交付について

特別な理由がなく、保険料を滞納し続けると、資格確認書を返還していただき、資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)を交付します。
通常、医療機関等を一部負担(3割・2割)で受診できますが、資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)を医療機関等に提示して受診した場合は、いったん医療費の全額(10割)を支払っていただきます。後日申請することで、特別療養費として保険給付分が支給されます。

特別療養費の支給対象者、特別の事情の届出

保険料を滞納しており、保険料納付の勧奨等を行っても当該保険料の納付がなく、納期限から1年間経過している世帯。
ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者は、特別療養費の支給対象となりません。また、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者や災害その他政令で定める特別の事情があるかたについては、届出により特別療養費の支給対象となりません。下記の債権管理課まで届出してください。

特別の事情のお届け先

総務部財務室債権管理課(芦屋市役所北館2階33番窓口)

電話番号:0797-38-2014

ファクス番号:0797-25-1037

受付日時:月曜日~金曜日午前9時~午後5時

保険料を滞納した場合に関するページは、国民健康保険料を滞納するとをご確認ください。

特別療養費の事前通知及び資格確認書の返還通知

特別療養費の支給対象者については、弁明の機会を付与します。弁明書の提出がない、弁明によっても特別療養費の支給が正当である場合は、特別療養費の事前通知及び資格確認書の返還通知を行ないます。
資格確認書の返還後又は有効期限経過後に資格確認書(特別療養)を交付します。マイナ保険証のかたについては、特別療養費の支給開始予定年月日より前に資格情報のお知らせ(特別療養)を通知します。

特別療養費の支給申請

下記の書類等をもって、保険課保険係までお越しください。

  1. 医療機関等の領収書
  2. 本人確認書類
  3. キャッシュカードなど振込先口座の分かるもの
  4. (住民票上の同一世帯以外の者が申請する場合)委任状

支給額については、滞納保険料に充当する場合があります。

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る