更新日:2018年3月13日
平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
国民健康保険制度の課題
- 年齢構成が高く医療費水準が高い
- 所得水準が低く保険料の負担が重い
- 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する
この10年で、70歳以上の高齢者数は1.3倍に、国民医療費は1.3倍になりました。団塊世代が全員75歳以上になる2025年には、国民医療費の総額は61.8兆円にもなる見込みです。
国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
国民健康保険制度の見直しによる効果
都道府県内での保険料負担の公平な支え合いと財政の安定化
- 都道府県が保険給付に必要な費用を全額市町村に対して支払います。
- 都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた保険料負担の額(納付金)を決定します。
- 都道府県は市町村ごとの標準保険料率を提示し、市町村間で比較できるようになります。
- 市町村はこれまで個別に給付に必要な費用を推計し、保険料率を決定してきましたが、今後は都道府県に納付金を納めるため、標準保険料率等を参考に、市町村ごとの保険料率を定めます。
サービスの拡充と保険者機能の強化
- 都道府県は、市町村との協議に基づき、都道府県内の統一的な運営方針を定め、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進していきます。
- 市町村は、より積極的に被保険者の予防・健康づくりを進めるために様々な働きかけを行ない、地域づくり・まちづくりの担い手として、関係者と連携・協力した取組を進めます。
同一都道府県内で高額療養費の該当回数を通算
- 従来は、転出先の市区町村に、高額療養費の該当回数を引き継ぐことができませんでした。平成30年4月以降は、同一県内の転居で世帯が継続している場合、高額療養費の該当回数が転出先の市町村に引き継がれます。(高額療養費について)
- 「世帯が継続している」と認められるのは次の場合です。
(1)転居の前後で世帯構成が変わらない場合
(2)転居前後で世帯構成は変わるが、世帯主が変わらない場合
※遡って世帯構成の変更ができるのは14日以内です
手続きの窓口は、平成30年4月以降も引き続きお住まいの市町村です
国民健康保険への加入・脱退や、保険証の発行、保険料のお支払、高額療養費の申請等の手続やお問い合わせについては、これまでと変わらず市役所保険課の国民健康保険窓口(保険係)へお願いします。
国民健康保険は、国民皆保険の最後の砦(とりで)です。
持続可能な社会保障制度の確立を図るため、
平成30年度からの制度見直しにご理解、ご協力をお願いいたします