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更新日:2024年12月2日

高額な医療費がかかりそうなとき

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請、医療機関等への提示は原則不要です!

高額な医療費がかかるときは、あらかじめ「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受け、医療機関・薬局に提示することで、1か月(歴月)ごとの同一医療機関・薬局での支払い(入院・外来別、医科・歯科別)が自己負担限度額までとなります。
現在、全国約9割の医療機関等では、オンラインで健康保険の資格情報・限度額情報を確認できるシステム(以下、「オンライン資格確認」)が導入されています。オンライン資格確認導入済みの医療機関・薬局では、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書等で限度額の適用ができるため、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請・提示は原則不要です。

【オンライン資格確認ご利用にあたっての注意事項】

オンライン資格確認で限度額適用(・標準負担額減額)認定証の提示が不要に(チラシ)(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

自己負担限度額は、以下のリンクでご確認ください。

高額な医療費をお支払いされたとき(別ウィンドウが開きます)

入院時の食事代は、以下のリンクでご確認ください。

入院時のお食事代について(別ウィンドウが開きます)

対象者

69歳までの方

  • 国民健康保険料を納期限までに支払っている方

国民健康保険料に未納がある世帯の方も、限度額適用(・標準負担額減額)認定証を申請できることがあります。

詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

国民健康保険料に未納がある世帯の方へ

70歳から74歳までの方

以下の2つのいずれかにあてはまる方

  • 世帯主及び世帯に属する被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
  • 負担割合が3割の方で、70歳から74歳までの方の課税標準額(注)が145万円以上690万円未満の世帯の方

(注)所得の合計金額から市県民税の所得控除額を差し引いた後の金額

適用区分が現役並み3及び一般区分の方は、限度額適用認定証を提示しなくても、一部負担金が自己負担限度額までになりますので、限度額適用認定証の交付はありません。

有効期間

申請した月の1日から7月31日まで(ただし、7月31日までに70歳になる方は、誕生月の月末の日まで)

有効期間が過ぎた後も、限度額適用(・標準負担額減額)認定証が必要な場合は、再度申請してください。

注意点

世帯の中に、所得の申告がない方がいる場合、申請できないことがあります。

申請の方法

以下のものを持って、窓口にお越しください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。

世帯主または同一世帯員が申請する場合

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

代理人(別世帯の方)が申請する場合

  • 委任状(世帯主から、代理人に委任すると記載されたもの)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 被保険者の成年後見人、保佐人などの法定代理人が手続きする場合は、委任状の代わりに登記事項証明書

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)

併せて高額療養費の申請が必要な場合

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受けた方でも、併せて高額療養費の申請が必要な場合があります。

申請すると、医療機関で支払った金額と自己負担限度額の差額を受け取れます。

対象者

以下の3つのいずれかにあてはまる方

  • 複数の医療機関や薬局で、それぞれ自己負担限度額まで支払った方
  • 同じ医療機関でも、入院、外来、歯科でそれぞれ自己負担限度額まで支払った方
  • 過去12か月で、合わせて4回以上自己負担限度額まで支払ったが、4回目以降も、3回目までの自己負担限度額で支払った方

申請の方法

以下のリンクをご確認ください。

高額な医療費をお支払いされたとき(別ウィンドウが開きます)

国民健康保険料に未納がある世帯の方へ

国民健康保険料に未納があっても、短い期間の限度額適用(・標準負担額減額)認定証を申請できることがあります。

対象者

以下の2つに全てあてはまる方

  • 納付誓約書を提出して、分割納付の誓約をしている方
  • 誓約のときに立てた納付計画どおり、国民健康保険料を支払っている方

有効期間

申請した月の1日から末日まで

注意点

  • 世帯の中に所得を申告していない方がいる場合は、申請できないことがあります。
  • 期限が切れた後も限度額適用(・標準負担額減額)認定証が必要な場合は、もう一度申請してください。

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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