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更新日:2024年12月2日
高額な医療費がかかるときは、あらかじめ「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受け、医療機関・薬局に提示することで、1か月(歴月)ごとの同一医療機関・薬局での支払い(入院・外来別、医科・歯科別)が自己負担限度額までとなります。
現在、全国約9割の医療機関等では、オンラインで健康保険の資格情報・限度額情報を確認できるシステム(以下、「オンライン資格確認」)が導入されています。オンライン資格確認導入済みの医療機関・薬局では、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書等で限度額の適用ができるため、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請・提示は原則不要です。
【オンライン資格確認ご利用にあたっての注意事項】
オンライン資格確認で限度額適用(・標準負担額減額)認定証の提示が不要に(チラシ)(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
自己負担限度額は、以下のリンクでご確認ください。
入院時の食事代は、以下のリンクでご確認ください。
国民健康保険料に未納がある世帯の方も、限度額適用(・標準負担額減額)認定証を申請できることがあります。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
以下の2つのいずれかにあてはまる方
(注)所得の合計金額から市県民税の所得控除額を差し引いた後の金額
適用区分が現役並み3及び一般区分の方は、限度額適用認定証を提示しなくても、一部負担金が自己負担限度額までになりますので、限度額適用認定証の交付はありません。
申請した月の1日から7月31日まで(ただし、7月31日までに70歳になる方は、誕生月の月末の日まで)
有効期間が過ぎた後も、限度額適用(・標準負担額減額)認定証が必要な場合は、再度申請してください。
世帯の中に、所得の申告がない方がいる場合、申請できないことがあります。
以下のものを持って、窓口にお越しください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。
委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受けた方でも、併せて高額療養費の申請が必要な場合があります。
申請すると、医療機関で支払った金額と自己負担限度額の差額を受け取れます。
以下の3つのいずれかにあてはまる方
以下のリンクをご確認ください。
国民健康保険料に未納があっても、短い期間の限度額適用(・標準負担額減額)認定証を申請できることがあります。
以下の2つに全てあてはまる方
申請した月の1日から末日まで