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更新日:2023年5月16日

高額な医療費がかかりそうなとき

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

入院することになったなど、あらかじめ高額な医療費がかかることがわかった場合、限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請することをおすすめします。

交付を受けたら、病院や薬局で被保険者証兼高齢受給者証と一緒に提示してください。

なお、マイナ受付(マイナンバーカードの保険証利用)が可能な医療機関では、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」がなくても、マイナンバーカードを提示するだけで自己負担額が限度額までとなります。

【マイナンバーカードご利用にあたっての注意事項】

マイナ受付」で限度額適用(・標準負担額減額)認定証の提示が不要に(チラシ)(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 

限度額適用認定証

  • 医療費(注1)の支払いが自己負担限度額までで済みます。

(注1)保険適用外の治療は対象外です。

自己負担限度額は、以下のリンクでご確認ください。

高額な医療費をお支払いされたとき(別ウィンドウが開きます)

限度額適用・標準負担額減額認定証

  • 医療費(注1)の支払いが、自己負担限度額までで済みます。
  • 入院中にかかる食事代が安くなります。

(注1)保険適用外の治療は対象外です。

自己負担限度額は、以下のリンクでご確認ください。

高額な医療費をお支払いされたとき(別ウィンドウが開きます)

食事代の金額は、以下のリンクでご確認ください。

入院時のお食事代について(別ウィンドウが開きます)

有効期間

申請した月の1日から7月31日まで(ただし、7月31日までに70歳になる方は、誕生月の月末の日まで)

有効期間が過ぎた後も、限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)が必要な場合は、再度申請してください。

対象者

69歳までの方の場合

  • 国民健康保険料を納期限までに支払っている方

国民健康保険料に未納がある世帯の方も、限度額適用認定証等を申請できることがあります。

詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

国民健康保険料に未納がある世帯の方へ

70歳から74歳までの方の場合

以下の2つのいずれかにあてはまる方

  • 世帯内で国民健康保険に加入している方と世帯主の住民税が非課税の世帯の方
  • 3割と書かれた被保険者証兼高齢受給者証を持っていて、70歳から74歳までの方の課税標準額(注2)が145万円以上690万円未満の世帯の方

(注2)所得の合計金額から市県民税の所得控除額を差し引いた後の金額

注意点

世帯の中に、所得の申告がない方がいる場合、申請できないことがあります。

申請の方法

以下のものを持って、窓口にお越しください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。

本人か住民票上で同じ世帯の方が申請する場合

  • 被保険者証
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

住民票上で別の世帯の方が申請する場合

  • 本人の被保険者証
  • 委任状(世帯主から、来庁者に委任すると書いたもの)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)

国民健康保険料に未納がある世帯の方へ

国民健康保険料に未納があっても、短い期間の限度額適用認定証等を申請できることがあります。

対象者

以下の2つに全てあてはまる方

  • 納付誓約書を提出して、分割納付の誓約をしている方
  • 誓約のときに立てた納付計画どおり、国民健康保険料を支払っている方

有効期間

申請した月の1日から末日まで

注意点

  • 世帯の中に所得を申告していない方がいる場合は、申請できないことがあります。
  • 期限が切れた後も限度額適用認定証等が必要な場合は、もう一度申請してください。

併せて高額療養費の申請が必要な場合

限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けた方でも、併せて高額療養費の申請が必要な場合があります。

申請すると、医療機関で支払った金額と自己負担限度額の差額を受け取れます。

対象者

以下の3つのいずれかにあてはまる方

  • 複数の病院や薬局で、それぞれ自己負担限度額まで支払った方
  • 同じ病院でも、入院、外来、歯科でそれぞれ自己負担限度額まで支払った方
  • 過去12か月で、合わせて4回以上自己負担限度額まで支払ったが、4回目以降も、3回目までの自己負担限度額で支払った方

申請の方法

以下のリンクをご確認ください。

高額な医療費をお支払いされたとき(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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