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更新日:2022年6月29日
郵送での届け出をおすすめします 現在、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、郵送での届け出をおすすめしています。 郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。 |
入院することになったなど、あらかじめ高額な医療費がかかることがわかった場合、限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請することをおすすめします。
交付を受けたら、病院や薬局で被保険者証兼高齢受給者証と一緒に提示してください。
なお、マイナ受付(マイナンバーカードの保険証利用)が可能な医療機関では、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」がなくても、マイナンバーカードを提示するだけで自己負担額が限度額までとなります。
【マイナンバーカードご利用にあたっての注意事項】
「マイナ受付」で限度額適用(・標準負担額減額)認定証の提示が不要に(チラシ)(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
(注1)保険適用外の治療は対象外です。
自己負担限度額は、以下のリンクでご確認ください。
(注1)保険適用外の治療は対象外です。
自己負担限度額は、以下のリンクでご確認ください。
食事代の金額は、以下のリンクでご確認ください。
申請した月の1日から7月31日まで(ただし、7月31日までに70歳になる方は、誕生月の月末の日まで)
有効期間が過ぎた後も、限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)が必要な場合は、再度申請してください。
国民健康保険料に未納がある世帯の方も、限度額適用認定証等を申請できることがあります。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
以下の2つのいずれかにあてはまる方
(注2)所得の合計金額から市県民税の所得控除額を差し引いた後の金額
世帯の中に、所得の申告がない方がいる場合、申請できないことがあります。
以下のものを持って、窓口にお越しください。
委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
国民健康保険料に未納があっても、短い期間の限度額適用認定証等を申請できることがあります。
以下の2つに全てあてはまる方
申請した月の1日から末日まで
限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けた方でも、併せて高額療養費の申請が必要な場合があります。
申請すると、医療機関で支払った金額と自己負担限度額の差額を受け取れます。
以下の3つのいずれかにあてはまる方
以下のリンクをご確認ください。