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更新日:2025年6月27日

令和7年度国民健康保険料が決まりました

令和7年度の国民健康保険料率については、基金(芦屋市国民健康保険事業特別会計基金)の活用を行ない、医療給付費分、介護納付金分それぞれの保険料率の所得割を令和6年度より減額しました。

令和6年度より保険料の賦課総額に対する按分割合(賦課割合)を見直ししています。

保険料率

医療給付費分

  • 所得割額:国民健康保険に加入している人全員の、令和6年中の基準総所得金額の7.7%

(昨年度より0.1%減)

  • 均等割額:1人につき33,480円(昨年度と同じ)
  • 平等割額:1つの世帯につき20,460円(昨年度と同じ)

ただし、合計した金額が660,000円を超えるときは、660,000円になります。(昨年度から+1万円)

後期高齢者支援金等分

  • 所得割額:国民健康保険に加入している人全員の、令和6年中の基準総所得金額の3.1%

(昨年度と同じ)

  • 均等割額:1人につき11,520円(昨年度と同じ)
  • 平等割額:1つの世帯につき7,680円(昨年度と同じ)

ただし、合計した金額が260,000円を超えるときは、260,000円になります。(昨年度から+2万円)

介護納付金分

  • 所得割額:国民健康保険に加入している人のうち40歳以上65歳未満の人の、令和6年中の

基準総所得金額の2.9%(昨年度より0.1%減)

  • 均等割額:40歳以上65歳未満の加入者1人につき12,960円(昨年度と同じ)
  • 平等割額:40歳以上65歳未満の人の加入者がいる1つの世帯につき5,880円(昨年度と同じ)

ただし、合計した金額が170,000円を超えるときは、170,000円になります。(昨年度と同じ)

保険料率の決定方法

平成30年4月から制度が大きく変わり、国民健康保険の財政の運営を、県が中心に行なうことになりました。

それによって、県内にある市町ごとの保険料の負担を公平にして、毎年増えていく医療費を県全体で支え合う仕組みに変わりました。

そのため、市は県に「事業費納付金」(医療費などを支払うために必要なお金)を納めなければならなくなりました。

「事業費納付金」は、国民健康保険に加入している人の保険料から納めます。

「事業費納付金」の金額は県全体の医療費によって変わるため、年度ごとに保険料率の決定をしています。

国民健康保険制度の変化

芦屋市の保険料率の決定方法の見直し(令和6年度以降)

令和6年度以降の芦屋市の保険料率の決定方法について、下記の内容を改正しました。

保険料の賦課総額に対する按分割合(賦課割合)の見直し

医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分それぞれの所得割・均等割・平等割について、賦課総額に対する按分割合(賦課割合)を下記のとおり見直しました。

  所得割 均等割 平等割
令和6年度以降 54/100 33/100 13/100
令和5年度まで 52/100 34/100 14/100

 

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