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更新日:2024年12月2日

交通事故など第三者行為による傷病について

交通事故や傷害など、第三者(加害者)からの行為が原因で医療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
その賠償が遅れるときなどは、第三者行為による傷病届などの書類を届け出ることで、国民健康保険を使用し治療を受けることできる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、その後、被害者の方に代わって、国民健康保険が負担した費用を加害者に請求します。

国民健康保険を使用して治療を受けるときは、必ず事前に「第三者行為による傷病届」等を提出してください。

交通事故に遭ったら

交通事故に遭った場合、警察に事故(人身事故)の届出を行ってください。交通事故の場合、国民健康保険への届け出の際に「交通事故証明書」が必要になります。

交通事故に遭われた時は心身に問題がなくても後日治療が必要となる場合があります。

その場で示談を行わず、相手の氏名・住所・連絡先・加入している損害保険会社などを確認してください。

また、治療を受けた病院にも、傷病の原因が第三者によるものだと申し出をしてください。

届け出が必要なとき

次の場合で国民健康保険を使用する場合は、届け出が必要です。

  • 交通事故(自転車の事故でも届け出が必要です)に遭いけがをしたとき
  • 車やバイク等の自損事故で、同乗者としてけがをしたとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 他人のペットに噛まれたとき
  • その他、第三者によるけがや病気により国民健康保険を使用したとき

業務中や通勤中のけがは労災保険の給付対象のため、第三者行為による傷病届などの書類の提出は不要です。

提出に必要な書類

必要な書類は以下のとおりです。

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 交通事故証明書(原本、もしくは損害保険会社等の原本証明された写し)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない、または交通事故証明書に被害者の方のお名前がない場合)
  • 委任状兼同意書(福祉医療の助成を受けた場合)

郵送を希望される場合は、保険課保険係までご連絡ください。

書類は以下のリンクからダウンロードもできます。

「国民健康保険関係」(申請書のダウンロードページ)(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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