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更新日:2023年5月16日
交通事故や暴力行為など、第三者によるけがや病気(第三者行為)の治療費は、被害者に過失のない限り、加害者がその医療費を全額負担するのが原則です。
そのため、被保険者証を使用して治療を受けることはできません。
しかし、第三者行為による傷病届などの書類を届け出ることで、被保険者証を使用して治療を受けることができます。
被保険者証を使用すると医療費の一部負担額のみで治療を受けることができ、保険者負担額を芦屋市が立て替えて負担します。
その後、芦屋市が第三者に対して立て替えた治療費を請求します。
交通事故に遭った場合、警察に事故(人身事故)の届出を行ってください。
交通事故に遭われた時は心身に問題がなくても後日治療が必要となる場合があります。
その場で示談を行わず、相手の氏名・住所・連絡先・加入している損害保険会社などを確認してください。
また、治療を受けた病院にも、傷病の原因が第三者によるものだと申し出をしてください。
次の場合で国民健康保険を使用した場合は、届け出が必要です。
業務中や通勤中のけがは労災保険の給付対象のため、第三者行為による傷病届などの書類の提出は不要です。
必要な書類は以下のとおりです。
郵送を希望される場合は、保険課保険係までご連絡ください。
書類は以下のリンクからダウンロードもできます。