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更新日:2024年12月2日
交通事故や傷害など、第三者(加害者)からの行為が原因で医療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
その賠償が遅れるときなどは、第三者行為による傷病届などの書類を届け出ることで、国民健康保険を使用し治療を受けることできる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、その後、被害者の方に代わって、国民健康保険が負担した費用を加害者に請求します。
国民健康保険を使用して治療を受けるときは、必ず事前に「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
交通事故に遭った場合、警察に事故(人身事故)の届出を行ってください。交通事故の場合、国民健康保険への届け出の際に「交通事故証明書」が必要になります。
交通事故に遭われた時は心身に問題がなくても後日治療が必要となる場合があります。
その場で示談を行わず、相手の氏名・住所・連絡先・加入している損害保険会社などを確認してください。
また、治療を受けた病院にも、傷病の原因が第三者によるものだと申し出をしてください。
次の場合で国民健康保険を使用する場合は、届け出が必要です。
業務中や通勤中のけがは労災保険の給付対象のため、第三者行為による傷病届などの書類の提出は不要です。
必要な書類は以下のとおりです。
郵送を希望される場合は、保険課保険係までご連絡ください。
書類は以下のリンクからダウンロードもできます。