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更新日:2024年9月9日
保険料を納付する年の所得金額注1が、保険料の計算のもととなる所得金額注2の半額以下になる見込みの方
注1:譲渡所得及び一時所得を含みます。
注2:譲渡所得及び一時所得を含みません。
会社都合で離職した方への軽減制度の対象者かもしれません。
軽減制度の対象者の方の多くは、この減免制度より、保険料を大幅に軽減できます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
以下の2つのどちらにもあてはまる保険料のうち、所得割額(所得に応じてかかる保険料)を減免します。
所得割額が0円の場合は、減免ができません。
減免の割合は、世帯内で国民健康保険に加入している方の所得の合計金額で決まります。
保険料を納付する年の所得金額を証明する書類は、おひとりおひとりの状況によって違います。
書類の例は、下の表のとおりです。
下の表にはない書類で、保険料を納付する年の所得金額を証明する書類かわからない場合は、保険課保険係までお問い合わせください。
ケース |
書類の例 |
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給与所得がある(あった)とき |
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仕事を辞めたとき |
国民健康保険料の計算のもとになる年から、国民健康保険料を納付する年までに、複数の勤務先を退職した場合は、退職ごとに必要です。 |
就職が決まっているとき |
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退職により、受け取る金額が変わる場合は、変更後の金額がわかる書類もあわせて必要です。 |
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生命保険会社が発行した、年金の金額と経費がわかる書類 |
事業をしている(していた)とき |
ひと月ごとの収支の明細書 作成時には、以下の2つに注意してください。
収支の明細書の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。 |
事業をやめたとき |
廃業届 |
家賃の収入がある(あった)とき |
ひと月ごとの収支の明細書 作成時には、以下の2つに注意してください。
収支の明細書の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。 |
貸家を売ったため、家賃の収入がなくなったとき |
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土地や建物を売ったとき |
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納額通知書が届いたら申請できます。
納額通知書に所得割額が0円と書かれている場合は、申請ができません。
所得があったのに所得割額が0円と書かれている場合は、保険課保険係までお問い合わせください。
市民生活部市民室保険課保険係
芦屋市役所南館1階10番窓口
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時
1.市民生活部市民室保険課保険係に電話をして、申請書を取り寄せてください。
市民生活部市民室保険課保険係
電話番号:0797-38-2035
受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後5時30分
2.市民生活部市民室保険課保険係から、以下の書類を送ります。
3.記入例を参考にして、申請書に記入してください。
4.保険料を納付する年の所得金額を証明する書類を用意してください。
用意するときは、ご案内のお手紙、申請書のオモテ面にある表、このページの「申請に必要なもの」にある表を、参考にしてください。
5.保険料を納付する年の所得金額を証明する書類を、コピーしてください。
6.以下の書類を、返信用封筒で、市民生活部市民室保険課保険係に送ってください。
減免したい保険料の納期限日(消印有効)