ここから本文です。
更新日:2023年6月29日
(昨年度と同じ)
ただし、合計した金額が650,000円を超えるときは、650,000円になります。(昨年度と同じ)
(昨年度と同じ)
ただし、合計した金額が220,000円を超えるときは、220,000円になります。(昨年度から+2万円)
(昨年度と同じ)
ただし、合計した金額が170,000円を超えるときは、170,000円になります。(昨年度と同じ)
平成30年4月から制度が大きく変わり、国民健康保険の財政の運営を、県が中心に行なうことになりました。
それによって、県内にある市町ごとの保険料の負担を公平にして、毎年増えていく医療費を県全体で支え合う仕組みに変わりました。
そのため、市は県に「事業費納付金」(医療費などを支払うために必要なお金)を納めなければならなくなりました。
「事業費納付金」は、国民健康保険に加入している人の保険料から納めます。
「事業費納付金」の金額は県全体の医療費によって変わるため、年度ごとに保険料率の決定をしています。