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更新日:2023年6月29日

令和5年度国民健康保険料が決まりました

保険料率

医療給付費分

  • 所得割額:国民健康保険に加入している人全員の、令和4年中の基準総所得金額の7.8%

(昨年度と同じ)

  • 均等割額:1人につき33,720円(昨年度と同じ)
  • 平等割額:1つの世帯につき21,900円(昨年度と同じ)

ただし、合計した金額が650,000円を超えるときは、650,000円になります。(昨年度と同じ)

後期高齢者支援金等分

  • 所得割額:国民健康保険に加入している人全員の、令和4年中の基準総所得金額の3.1%

(昨年度と同じ)

  • 均等割額:1人につき11,640円(昨年度と同じ)
  • 平等割額:1つの世帯につき7,920円(昨年度と同じ)

ただし、合計した金額が220,000円を超えるときは、220,000円になります。(昨年度から+2万円)

介護納付金分

  • 所得割額:国民健康保険に加入している人全員の、令和4年中の基準総所得金額の3.0%

(昨年度と同じ)

  • 均等割額:1人につき13,200円(昨年度と同じ)
  • 平等割額:1つの世帯につき6,360円(昨年度と同じ)

ただし、合計した金額が170,000円を超えるときは、170,000円になります。(昨年度と同じ)

保険料率の決定方法

平成30年4月から制度が大きく変わり、国民健康保険の財政の運営を、県が中心に行なうことになりました。

それによって、県内にある市町ごとの保険料の負担を公平にして、毎年増えていく医療費を県全体で支え合う仕組みに変わりました。

そのため、市は県に「事業費納付金」(医療費などを支払うために必要なお金)を納めなければならなくなりました。

「事業費納付金」は、国民健康保険に加入している人の保険料から納めます。

「事業費納付金」の金額は県全体の医療費によって変わるため、年度ごとに保険料率の決定をしています。

国民健康保険制度の変化

 

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電話番号:0797-38-2035

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