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更新日:2021年6月14日

やむを得ず移送された方へ

移送費

次の条件を満たす場合、申請することで、審査を経て移送費が支給されます。

ご自身の申請に至る経緯が移送費に該当するかについては、事前にお問合せください。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 移送の原因である疾病もしくは負傷により歩行することが著しく困難であること
  • 移送が緊急かつやむを得ないこと

支給される事例

支給される事例は、次の様な場合です(一例)。

  • 災害現場で負傷し、重症で移動が困難であり、医療機関に緊急で入院が必要な場合
  • 移動が困難な患者であり、当該医療機関では十分な治療が困難なため、医師の指示により緊急で転院した場合

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 移送経路、移送方法及び移送年月日を証明する書類
  • 傷病名及びその原因並びに発病または負傷の年月日の記載がある書類
  • 領収書
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 振込先口座のわかるもの

住民票上で別世帯の方が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。

  • 委任状(世帯主から、来庁者に委任すると書いたもの)

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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