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更新日:2023年7月10日

国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還について

社会保険等への加入や芦屋市外へ転出されたことにより、芦屋市の国民健康保険(以下「芦屋市国保」)の資格を喪失後、芦屋市国保の保険証を提示して医療機関等を受診した場合は、本来は受診日時点で加入している健康保険が負担するべき医療費(7割~8割)を、芦屋市国保が負担していることになります。この場合、芦屋市国保が負担した医療費分について返還請求を行ないます。

納付書を送付します

芦屋市から「国民健康保険診療報酬等返還請求通知書」を送付します。

通知には納付書兼領収書が同封されていますので、指定の期日までに納付書に記載のある金融機関で納付ください。

納付した領収証及び通知に同封されている診療報酬等明細書(レセプト)は、芦屋市国保の資格喪失後に加入した社会保険等への療養費の請求を行なう際に必要です。再発行はいたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

芦屋市国保の資格喪失後に加入した社会保険等への療養費の請求について

芦屋市に返還した医療費分については、診療を受けた日に加入している社会保険等に、受診日の翌日から2年以内に療養費の申請を行なえば、払い戻しを受けることができる場合があります。

申請時に必要となる書類や詳しい内容については、事前に申請先の社会保険等へご確認ください。

療養費の申請については、診療を受けた日の翌日から起算して2年間で時効を迎えます。時効の成立以降は給付を受けられなくなりますので、早急に手続きを行なってください。

  • 芦屋市に返還した金額と、新たに加入した健康保険から返還される金額が、必ずしも同額とならない場合があります。

保険者間調整について

同意をいただいた場合に、芦屋市国保が代わりに、ご加入の健康保険との間で医療費の調整をすることを保険者間調整といいます。金額が大きいなどの理由でお支払いが難しい場合は、ご相談ください。

ご加入の健康保険等によってはこの手続きができない場合があります。また、申請には診療日時点でいずれかの健康保険等に加入している必要があります。診療日時点で日本国内に住民票がない場合、または生活保護を受給している場合は、この制度を利用できません。その場合は、お送りしている納付書でお支払いください。

  • 保険者間調整を利用できるのは、診療を受けた日の翌日から起算して2年以内です。手続きに時間を要するため、時効が近いと調整できない場合がありますので、早急にご相談ください。
  • 保険者間調整を利用しても返納金の全てを精算できない場合があります。その際は、差額分をお支払いいただくことになります。

保険証を正しく使いましょう

国民健康保険の資格喪失後に医療機関等を受診された場合の医療費返還に伴う手続きは、一時的な支払いや各種申請手続きによる経済的及び時間的に大きな負担がかかってしまいます。このような状況を未然に防ぐために、次のことにご協力ください。

1)他の健康保険に加入したら資格取得(認定)日をご確認ください。
保険証が手元に届いていなくても、既に資格取得(認定)日を迎えている場合がありますので、会社や保険者に事前にご確認ください。資格取得(認定)日を迎えたら、前の保険証で受診しないようにご注意ください。受診が必要な場合は、お勤め先やご加入の健康保険等に相談の上、指示を受けて受診をしてください。医療機関等には保険の切り替え中であることを必ずお伝えください。

2)受診している医療機関等に必ず新しい保険証を提示してください。

3)新しく社会保険等に加入して、保険証が届いたら、速やかに国民健康保険脱退の手続きを行なってください。

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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