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更新日:2023年5月16日

ご出産されたとき

出産育児一時金

被保険者が出産(妊娠4か月以上の死産、流産を含む)された時に、一時金が給付される制度です。

支給金額

  • 産科医療補償制度加入機関で出産した場合:500,000円
  • 産科医療補償制度未加入機関で出産した場合:488,000円

申請方法

直接支払制度を利用する場合

医療機関で手続きしてください。

直接支払制度とは

出産育児一時金を保険者から医療機関に直接支払う制度です。この制度を利用すると、あらかじめ分娩費用から出産育児一時金相当額を差し引いた金額が医療機関から請求されます。

手続きは医療機関で行なうため、芦屋市への申請は不要です。

手続き方法など詳しくは医療機関にご確認ください。

直接支払制度を利用しない場合、または直接支払制度を利用して出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合

以下のものを持って、保険課保険係に申請してください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。

  • 出生証明書等(出産の事実を証明する書類。すでに芦屋市に住民票がある場合は不要)
  • 分娩費用の領収・明細書(直接支払制度の専用請求書の内容と相違がない旨が記載されたもの)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 振込先口座のわかるもの

住民票上で別世帯の方が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。

  • 委任状(世帯主から、来庁者に委任すると書いたもの)

支給にあたっての留意事項

  • 会社の保険に本人として1年以上加入し、かつ、退職して半年以内に出産した場合は、会社の保険もしくは国民健康保険のいずれか一方を選択することができます。
  • 申請できる期間は出産日の翌日から起算して2年間です。

出産費資金貸付

出産育児一時金の「直接支払制度」を利用していない方で、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、かつ分娩費の支払いが困難な世帯主で下記のいずれかに該当する方は、申請により貸付を受けることができます。ただし、保険料に未納がない方、または未納がある場合でも納付誓約等により継続して保険料を納付している方に限ります。

  • 出産予定日まで1か月以内であること。
  • 妊娠4か月以上で、出産に要する費用の請求を受けた方。

貸付の上限金額は、出産予定児1人につき390,400円です。
貸付金の返済は、出産育児一時金の支給と相殺しますが、出産前に芦屋市国民健康保険被保険者資格を喪失したときは、直ちに全額を返済していただきます。

申請に必要なもの

  • 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類
    または、妊娠4か月以上であることを証明する書類及び出産費用の内訳が記載された請求書
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 振込先口座のわかるもの

住民票上で別世帯の方が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。

  • 委任状(世帯主から、来庁者に委任すると書いたもの)

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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