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更新日:2024年12月2日
被保険者が出産(妊娠4か月以上の死産、流産を含む)された時に、一時金が給付される制度です。
医療機関で手続きしてください。
出産育児一時金を保険者から医療機関に直接支払う制度です。この制度を利用すると、あらかじめ分娩費用から出産育児一時金相当額を差し引いた金額が医療機関から請求されます。
手続きは医療機関で行なうため、芦屋市への申請は不要です。
手続き方法など詳しくは医療機関にご確認ください。
以下のものを持って、保険課保険係に申請してください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。
代理人(別世帯の方)が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。
出産育児一時金の「直接支払制度」を利用していない方で、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、かつ分娩費の支払いが困難な世帯主で下記のいずれかに該当する方は、申請により貸付を受けることができます。ただし、保険料に未納がない方、または未納がある場合でも納付誓約等により継続して保険料を納付している方に限ります。
貸付の上限金額は、出産予定児1人につき390,400円です。
貸付金の返済は、出産育児一時金の支給と相殺しますが、出産前に芦屋市国民健康保険被保険者資格を喪失したときは、直ちに全額を返済していただきます。
代理人(別世帯の方)が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。
委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。