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更新日:2023年5月16日

海外でやむを得ず病院にかかったとき

海外療養費

海外渡航中の急病等についても保険給付の対象となります。

ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為や療養目的の渡航の場合は、給付の対象となりません。

海外で受ける臓器移植も一定の条件を満たすと療養費の支給対象になる場合があります。

詳しくは事前に保険課保険係までお問い合わせください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。

申請の流れ

海外の医療機関で受診した場合、かかった医療費の全額を支払っていただき、その医療機関での治療内容や医療費等の証明書をもらい、帰国後、保険課保険係に申請していただくと、申請から3か月程度で審査決定された金額のうち保険給付分(7~8割)が支給されます。

申請書類に不備があると申請を受け付けることができない可能性がございますので、ご了承ください。

申請に必要なもの

以下の書類のうち、1番、2番、8番の書類は、国民健康保険関係のページにてダウンロードできます。

  1. 診療内容等がわかる医師の診療内容明細書【FormA】(暦月ごと、医療機関ごと、かつ入院・外来ごとに必要)(注1)
  2. 領収明細書【FormB】(暦月ごと、医療機関ごと、かつ入院・外来ごとに必要)(注1)
  3. 領収書
  4. 1~3が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文(注2)
  5. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  6. 振込先口座のわかるもの
  7. 診療を受けた期間、日本からの出国・帰国が証明できるもの(注3)
  8. 同意書(受診者本人が署名してください。詳しくは以下の「同意書について」をお読みください。)

(注1)上記、診療内容明細書等の様式(FormA、FormB)には、申請に必要な事項が記載されています。

念のため渡航前にお持ちいただくことをお奨めします。

(注2)翻訳文は事前にご自身で準備いただき、申請時にご提出ください。

(注3)例えば、次のような書類があります。

  • 海外で治療を受けた方のパスポートの出入国スタンプ(渡航記録確認ができるもの)
  • 飛行機の往復チケット(もしくはチケットの半券、領収書など)

上記の書類等がお手元になく、日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合は、出入国記録の開示請求により、渡航の証明の提出が必要です。

出入国記録の開示請求の手続きは、以下のリンクをご確認ください。

出入国在留管理庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

住民票上で別の世帯の方が申請する場合

上記の書類に加え、委任状世帯主から、来庁者に委任すると書いたもの)をご準備ください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)は申請に来られる方のものをお持ちください。
  • 同意書は、受診者本人が署名したものをお持ちください。

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)

同意書について

平成28年4月以降申請分から、海外療養費不正請求対策の一環として、保険者が受診された海外の現地医療機関に診療内容等を照会するための同意書として、調査に関わる同意書(以下、「同意書」)が新たに必要となりました。

  • 受診者本人が署名してください。
  • 申請ごとに必要です。(例えば、同一の現地医療機関に2か月間通院された場合は、2枚必要です。)

様式は、保険課保険係の窓口で受け取るか、以下のリンクからダウンロードしてください。

国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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