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更新日:2020年1月22日
障害者総合支援法に基づく精神通院医療を受けられている被保険者へ、精神通院医療に要する費用の一部を支給する制度です。
精神通院医療に要する費用の額の100分の5または自己負担限度額のいずれか少ない方の額
支給が見込まれる方へ、保険課保険係から通院医療・医療付加金支給申請書を送付します。申請書が届きましたら、ご提出ください。
一度申請すれば、該当医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)に基づき、診療月の5か月後以降に、給付金を振り込みます。