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更新日:2026年3月27日

令和8年度より国民健康保険料に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます

国は、子育て世代を応援する取り組みとして、「こども・子育て支援加速化プラン」を策定し、令和6年6月に「子ども・子育て支援金制度」の創設が盛り込まれた法律が公布されました。

この制度に基づき、令和8年度より、国民健康保険料に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます。

「子ども・子育て支援金制度」とは

全世代、企業などを含めた全経済主体が支援金を負担し、子どもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

皆さまからいただいた支援金は、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、こどもだれでも通園制度などのさまざまな施策に充てられます。

「子ども・子育て支援金制度」の詳細については、こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

支援制度

 

国民健康保険料「子ども・子育て支援納付金分」の加算について

国民健康保険料は、病院を受診したときの医療費に充てる「医療給付費分」、後期高齢者医療制度を支えるための「後期高齢者支援金等分」、介護保険制度を支えるための「介護納付金分」の3区分で構成されています。

令和8年度からは4つ目の区分として、新たに「子ども・子育て支援納付金分」が賦課・徴収されます。

令和8年度保険料イメージ(簡易)

「子ども・子育て支援納付金分」の保険料の詳細

子どもや子育て世帯を支えるための保険料です。

以下の4つを合計して計算します。

  • 所得割額:所得金額に応じてかかる保険料
  • 平等割額:1世帯あたりにかかる保険料
  • 均等割額:加入している人1人あたりにかかる保険料(※18歳未満の子どもには賦課されません。)
  • 18歳以上均等割額:18歳以上の加入している人1人あたりにかかる保険料

 ⇒18歳未満の子どもに賦課しなかった均等割額分を18歳以上の加入している人 

 に対し按分し賦課されます。

賦課限度額

3万円

減免・軽減の適用について

「子ども・子育て支援納付金分」についても、所得の少ない世帯の国民健康保険料の軽減や災害に遭った方の国民健康保険料の減免などが適用されます。

国民健康保険料の軽減・減免については下記のリンク先からご確認ください。
国民健康保険料の軽減・減免

賦課・通知時期

芦屋市の「子ども・子育て支援納付金分」の賦課・通知時期は、令和8年7月ごろの予定です。

従来の「国民健康保険料」と合算して通知予定です。

【参考】国が想定した「子ども・子育て支援納付金分」の賦課額(月額)

国が試算した令和8年度の年収別の賦課額(月額)は下記のとおりです。

※芦屋市の実際の賦課額は現時点では未定です。(令和8年4月現在)

支援金額試算

【参考】令和8年度以降の「子ども・子育て支援納付金分」の賦課額の推移

「子ども・子育て支援納付金分」の賦課額は令和8年度~令和10年度にかけて段階的にあがることが想定されます。

支援金推移

【参考】従来の国民健康保険料(3区分)

医療給付費分

国民健康保険に加入している人が病院で受診したときの保険給付費などに充てるための保険料です。

以下の3つを合計して計算します。

  • 所得割額:所得金額に応じてかかる保険料
  • 均等割額:加入している人1人あたりにかかる保険料
  • 平等割額:1世帯あたりにかかる保険料

後期高齢者支援金等分

75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度を支えるための保険料です。

以下の3つを合計して計算します。

  • 所得割額:所得金額に応じてかかる保険料
  • 均等割額:加入している人1人あたりにかかる保険料
  • 平等割額:1世帯あたりにかかる保険料

介護納付金分

65歳以上の人が加入する介護保険制度を支えるための保険料です。

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人のみかかります。

40歳になる月から65歳になる前月までかかります。

以下の3つを合計して計算します。

  • 所得割額:40歳から65歳までの人の所得金額に応じてかかる保険料
  • 均等割額:40歳から65歳までの人1人あたりにかかる保険料
  • 平等割額:40歳から65歳までの人の1世帯あたりにかかる保険料

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課管理係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

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